マンションの建て替え計画について② | 建て替え決議と売り渡し請求 | 売渡請求権 マンション建替え円滑化法 | 不動産買取のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2022/11/01
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マンション建て替え2

🔘マンション建て替え決議と売り渡し請求🔘


総会のマンション建て替え決議では、具体的に以下の内容を取り決めることになります。

👉総会決議で決める内容
①.新たな建物の設計の概要

②.現在の建物の取り壊し費用と新たな建物の建築費用の概算

③.費用(取り壊し費用・建築費用)の分担に関する事項

④.新たな建物の区分所有者の帰属に関する事項


総会で建て替え決議が可決された場合、建て替え賛成者から反対者への専有部分と敷地利用権の売り渡しの請求へと進めることになります。

大規模滅失による復旧の場合、反対者が賛成者に対し専有部分と敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる「買取請求権」でした。

一方、建て替えの場合は、賛成者から反対者に対する売渡請求権」であり、売り渡しを請求された反対者は拒むことができません

復旧の場合、反対者が建物内で生活していても工事実施は可能ですが、建て替えの場合、反対者が建物内に居座っていては解体も建築も不可能であるため、より強い権利として認められているわけです。


(ⅰ.)大規模滅失による復旧反対者 
⇒ 賛成者 
≪買取請求権≫


(ⅱ.)建て替え
賛成者 ⇒ 反対者 ≪売渡請求権


なお、賛成者から反対者への売り渡し請求を行う前に、書面による最終確認(催告)が行われます。

催告を受けた反対者は2カ月以内に回答しなければならず、回答が無ければ【反対】とみなされます。


~マンション建替え円滑化法~
区分所有法では建て替え計画を成立させるまでは規定されていますが、決議後の建て替え計画の実行に関しては規定されていないため、平成14年12月に「マンション建替え円滑化法」が施工されることになり、建て替えに対する円滑な合意形成が図れるような体制が整いました。




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