マンションの復旧・建て替えについて | 復旧の流れ | 株式会社キーボは不動産買取・売買仲介を全国え実施しております

query_builder 2022/10/15
ブログ
マンション復旧

本ブログでは、4回に分けて、マンションの大規模修繕工事についてご説明させていただきました。

 ○長期修繕計画と大規模修繕工事

 ●長期修繕計画の資金計画の見直し

 ○大規模修繕工事の内容

 ●大規模修繕工事の発注方式


しかし、築後30年を超える時期には将来的な建て替えを視野に修繕計画の検討を行います。

また、建物は経年劣化だけではなく、自然災害(地震・水害など)や事故(火災など)によっても大きいダメージを受ける可能性があり、「復旧か建て替えか」という究極の選択を迫られることを想定しておかねばなりません。


🟦滅失の程度による復旧手続き


区分所有法では建物の滅失の程度を

①小規模滅失

②大規模滅失

と区分し、それぞれのケースごとに管理組合として必要となる復旧手続きを定めています。


①小規模滅失
(マンション価格の2分の1以下に相当する滅失)


🔴区分所有者単独での復旧
各区分所有者は損害を受けた共用部分を単独で復旧することができ、工事に要した費用の償還を他の区分所有者の持分に応じて請求することができます。

🟡普通決議による復旧
単独復旧が認められているものの、実際には総会の決議(普通決議)を経て管理組合として対応する場合が多く、決議後の単独復旧はできません。
②大規模滅失
(マンション価格の2分の1を超える滅失)


🔴特別決議による復旧
マンション価格の2分の1を超える大規模滅失は必ず総会の決議(特別決議)によることが必要であり、区分所有者による単独復旧はできません。

🟡復旧決議の成立
復旧決議に反対した区分所有者は、賛成者に対し建物およびその敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できます。また、賛成者は復旧決議から2週間以内であれば、賛成者全員の同意により買取指定者を指定することができます。

🟠復旧決議の不成立
大規模滅失から6ヶ月以内に復旧又は建て替えが決議されなかった場合は、各区分所有者は物件を売却するほか手段がないため、相互に建物及びその敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができます。
買取請求を受けた区分所有者は裁判所に対して、代金支払い期限の延長することができます。


以上が、建物の滅失が起こった場合の流れとなります。

次回以降の本ブログでは、実際に建て替えが行われる場合の流れについてご説明させていただければと思います。


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