契約不適合責任とは? 担保責任とは? | 株式会社キーボの不動産買取は種別問わず全国で行っております
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2022/11/15
ブログ
本日は、【契約不適合責任(担保責任)】について解説をさせていただきます。
先日の本ブログにて解説をさせていただいた【現況有姿・現状有姿】と深くかかわりがありますので、併せてご参照いただければと思います。
▶️契約不適合には4つの権利で対抗できる
契約不適合責任とは、買主に引き渡された目的物が種類・品質、数量、移転した権利に関して『契約内容に適合しない』ものであった場合に、売主が負うべき責任を定めたものです。契約不適合に対して、買主は「①追完請求」「②代金減額請求」「③損害賠償請求」「④契約解除」の4つの権利が行使できます。
| ①追完請求 目的物件に雨漏りやシロアリの害など欠陥があった場合に売主に補修を求めたり、抵当権などが設定されている場合に売主の責任において消滅させるようなケース。 ▫️売主の帰属性(法的な責任)は不要 |
| ②代金減額請求 相当の期間を定めて催告し、売主が期間内に追完しない場合、または追完不能の場合は無催告で請求できる。 ▫️売主の帰属性は不要 |
| ③損害賠償請求 目的物件が契約内容に適合しないことに対し、売主に帰属性があれば損害賠償請求することが可能 |
| ④契約解除 催告したが売主が履行に応じない場合※や履行不能の場合は契約解除できる。 ▫️売主の帰属性は不要 ※ただし不履行が軽微なものを除く |
引き続き次回以降の本ブログでは、【契約不適合の責任追及期間の制限・免責特約】についての解説を予定しております。
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