島根県雲南市三刀屋町多久和の一戸建てを買取りました|株式会社キーボは島根県内の不動産を積極的に買...
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2023/03/28
建築物の高さに関する制限には、「高度地区」の指定、「絶対高さ制限」「日影規制」そして「斜線制限」がありますが、一番の目的は環境維持と日照確保にあります。
⚪高度地区⚪ |
建築物の高さの「最高限度」または「最低限度」を、都市計画で定めます。高度地区で定められる高さ制限は、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域で定められる「絶対高さ制限」と違って、ほかの用途地域にも定められ、「斜線制限」などと組み合わせることで、各自治体ごとに具体的な制限内容を定めています。 ちなみに、高度地区で定める建物の高さの最高限度は、主に北側隣地の日照と通風確保、最低限度は土地の有効活用を目的に定められています。 また、建築物の高さの制限を定めた高度地区に対し、容積率の最高限度と最低限度、建蔽率の最高限度と建築面積の最低限度を都市計画で定めた地域として高度利用地区がありますが、高度地区同様、建築物は都市計画の基準に適合するものであることが必要です。 |
⚫絶対高さ制限⚫ |
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」に適用され、原則は建築物の高さ制限は10mまたは12mで定められます。ちなみに高さ10m(12m)とはどのくらいの高さなのでしょうか。ハウスメーカーの標準的な木造3階建住宅で高さ10m未満です。わかりやすくいうと、建築目的が中層・高層を除く一般住宅であれば、特に厳しい規制ではないと思っていただいて問題ないかと思います。 対象地が絶対高さ制限が定められた地域とその他の地域にまたがる場合、絶対高さ制限が定められた部分のみ制限が適用されます。 また絶対高さ制限には、次の場合で特定行政庁が認めたものに関しては緩和措置があります。 ①…周囲に広い公園、道路、空地などがあり、住環境を害するおそれがないと建築審査会が同意し、特定行政庁が許可した建築物 ②…学校そのほかの用途で、建築審査会が同意し、特定行政庁が許可した建築物 |
過去の本ブログでは、以下についても解説させていただいておりますので、併せてご覧いただけますと幸いです。
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