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2025/02/06
開発許可とは...
不動産における開発許可制度とは、市街化区域および市街化調整区域内に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、宅地造成など一定規模以上の開発行為を行う場合に、知事または政令指定都市の長の許可を必要とする制度です。
⚪開発行為 |
建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更行為のことであり、許可が必要となる開発行為は、市街化区域内では政令で原則1,000㎡以上、三大都市圏の一定の地域では500㎡以上とされている |
なお、次の開発行為の場合は許可が不要となりますのでご確認ください。
①小規模開発の場合 🔶市街化区域 →1,000㎡未満の開発行為 🔶非線引き区域 →3,000㎡未満の開発行為 🔶準都市計画区域 →3,000㎡未満の開発行為 🔶都市計画区域外・準都市計画区域外 →1ha未満の開発行為 ②公益上必要な建築物(公民館・図書館・博物館など) ③都市計画事業、土地区画整理事業、市街地開発事業として行う場合 ④市街化調整区域における農林漁業用建築物(畜舎・温室・農林漁業者の住居など) |
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