相続人と相続財産の範囲 | 順位・関係図 | 相続物件ご売却のご相談は株式会社キーボまで
2023年4月20日付の本ブログにて、相続の流れについてご説明をさせていただきました。
そこで本日は、財産を相続できる人や順番(順位)、割合等をご説明させていただければと思います。
被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利がある人を相続人(法定相続人)といいます。相続人は、被相続人との関係に応じてその範囲と相続できる順位(第1~3順位)が民法で定められています。
▶️第1順位【配偶者とともに相続人となる】
…子
…孫(子が亡くなっている場合、孫が相続人になる。)
…ひ孫(孫も亡くなっている場合、ひ孫が相続人になる<代襲相続>)
▶️第2順位【第1順位の人がいない場合に相続人となる】
…親
…祖父母(親が亡くなっており場合に相続人となる)
▶️第3順位【第1順位、第2順位の人がいない順位に相続人となる】
…兄弟姉妹
…おい、めい(兄弟姉妹がすでに死亡している場合に相続人になる<代襲相続>)
先の順位の人がいる場合、後の順位の人は遺産を相続できません。たとえば、被相続人に配合者と子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人になれません。
本来相続人になるはずの人が亡くなっている場合は、第1順位では孫やひ孫、第2順位では祖父母、第3順位ではおい・めいが相続人となることができます。
遺言がない場合、それぞれの相続人が相続する割合は、民法で定められた法定相続分が基準になります。
※法定相続分
相続人 | 法定相続分 | |
配偶者 | 配偶者以外 | |
配偶者と子 | 1/2 | ※1/2 |
配偶者と 父母・祖父母 |
2/3 | ※1/3 |
配偶者と 兄弟姉妹 |
3/4 | ※1/4 |
👉配偶者がいない場合は全額を相続人の間で均等に分割。相続人が1人の場合は全額。
※配偶者以外の相続人が複数なら、この割合を均等に分割。
遺産については、相続税がかかる範囲に注意します。金銭に換算できる財産は原則としてすべて遺産ですが、墓地や墓石、仏壇、仏具などは相続税の対象外です。被相続人の死亡により支払われる生命保険金や死亡退職金(「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠あり)や、相続開始前3年以内に贈与された資産は、相続税の対象となります。
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