既存不適格建築物の売却 | 増築・建て替え | 株式会社キーボの不動産買取は全国で実施しております

query_builder 2023/07/17
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不動産業者

先日の本ブログでは、既存不適格建築物の概要および違反建築物との違いをご説明させていただきました。

既存不適格建築物の場合、違反建築物と違って違法性はないため、住まわれている方が住み続ける上では特に問題はありません。

ただ、建物が老朽化し倒壊の危険性が高かったり、著しく不衛生で有害であると判断されると、特定行政庁に建築物の除去や修繕、使用制限などの是正命令を受ける可能性もあり、定期的なメンテナンスや計画的な修繕実施が必要です。


売却する場合においても、買手に対して既存不適格である旨と不適格の内容、建て替えを実施する際は、延床面積が小さくなるなどの点を説明し、互いに納得のいく契約条件および価格を取り決めることで、トラブルを防止することが重要です。

ただし、増改築、大規模修繕・模様替えなどを実施する場合、緩和措置(建築基準法第86条の7)はあるものの、原則は建築物全体を現行規定に適合させる必要があります。


用途変更を実施する場合も、用途に応じた現行規定(技術基準)に適合させる必要があるため、買手の立場として制約があるのは事実です。

また、買手が購入時に利用する住宅ローンも、金融機関によっては既存不適格建築物を対象外とすることもあるので、適法物件と比較すると評価額が低くなる点は理解しておきましょう。


🔷建築基準法第86条の7に基づく緩和規定とは
既存不適格建築物における増改築などに関し、増改築部分が小規模の場合や構造上の危険性が増大しないことが確認できる場合などは、建物全体を現行法に適合させることなく、建築確認を受けて増改築などを実施することができます。




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