建蔽率の角地緩和とは? | 条件・隅切り・道路幅員 | 株式会社キーボの不動産買取は全国の不動産が対象です
不動産における建蔽率とは、建物の広さに対する制限であり、敷地面積に対する建築面積の割合で示します。
建築面積とは、建物を真上から見た水平投影面積を指します。実質的には、建物の各階で最も広い1階部分の床面積とお考えいただければ良いかと思います。
各市町村の用途地域ごとに指定された建蔽率は、一定の要件を充たせば緩和措置が適用されます。
その緩和措置の中から、本日は【建蔽率の角地緩和】を解説させていただきます。
角地緩和とは、※特定行政庁の指定する角地の場合は建蔽率が10%加算されるという建築基準法の規定です(第53条第3項第2号)。
例えば、100㎡の土地で用途地域としての指定建蔽率が60%で建築面積の上限が60㎡の場合、角地緩和が適用されると建蔽率は70%(60%+10%)、建築面積の上限は70㎡になります。
適用要件も特定行政庁によって異なり、それぞれの道路幅員、合計幅員、内角、敷地面積、※隅切りの取扱いなどが要件として定められておりますので、市役所等の担当窓口や不動産業者の担当者に確認を取ることが重要となります。
⚪特定行政庁とは |
| 建築主事を置く地方公共団体とその長のこと。建築主事を置く市町村では市町村長、建築主事を置かない市町村では都道府県知事が特定行政庁となります。 |
⚪隅切りとは |
| 2方向の道路に面する敷地の角の一部を切り取り、道路状にすること。通行上、見通しをよくすることで事故などを防止する目的です。 |
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