マンション専有部分の用途について | 事務所利用・区分所有法 | 株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを実施しております
マンショントラブルの代表的なものに、騒音トラブル、管理費滞納、用途違反など、様々なものがあります。
その中から本日は、専有部分の利用の「用途」について解説をさせていただきます。
専有部分の用途に関しては、住宅、事務所、店舗など管理規約に定められており、規定された用途以外で利用することは管理規約違反となります。
この用途違反に関して最も多いトラブルが、住宅を事務所として利用しているケースです。
一見、住宅は住宅、事務所は事務所として利用するのは当たり前のことのようですが、都市部や商業地にある物件では決して珍しいトラブルではありません。実際、SOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)といわれる住宅・事務所兼用の使用形態があり、管理規約違反となるかどうかの見極めが難しいケースもあります。
管理規約で住宅として規定されている専有部分を事務所として利用し、住民以外の訪問者の出入りが多かったことから、管理組合との間でトラブルに発展するケースもあります。
区分所有法では、建物の保存に有害な行為や区分所有者全体の共同の利益に反する行為を行うことを禁止しています。
このような他の区分所有者に対する迷惑行為を行う者を義務違反者といい「4つの措置」を設けています。
| 義務違反者に対する4つの措置 |
| ①行為の停止などの請求(区分所有法第57条)区分所有者は迷惑行為を行う区分所有者に対し、迷惑行為をやめるよう請求することができます。 |
| ②使用禁止の請求(区分所有法第58条) 行為の停止などの請求により迷惑行為が収まらず共同生活に与える影響が大きいと判断される場合は、義務違反者に対し専有部分の一定期間の使用禁止を請求することが可能です。使用禁止の請求は、必ず裁判により行うことになります。 |
| ③区分所有権の競売の請求(区分所有法第59条) 専有部分の一定期間の使用禁止では状況が改善されず、将来的にも著しい悪影響が予測される場合、管理組合は裁判によって義務違反者の専有部分の競売を請求することができます。 |
| ④占有者に対する引渡し請求(区分所有法第60条) マンション内で迷惑行為を行っている者が占有者(賃借人など)で、①行為の停止などの請求では状況の改善が見られず、共同生活に悪影響を及ぼすと判断した場合、管理組合は裁判をよって占有者に対する物件の引渡しを請求することが可能です。 |
東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、マンションをはじめ、一戸建て、土地等、物件種別を問わず不動産買取りを実施しております。
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