マンションの管理費・修繕積立金の滞納問題③ | 滞納から裁判・強制執行までの流れ | 株式会社キーボは不動産買取を全国で実施しております

query_builder 2023/11/06
ブログ
管理費等滞納

先日の本ブログでは、マンションの管理費および修繕積立金を滞納した場合の時効について、また、滞納者からの支払いがなされない場合の訴訟について解説をさせていただきました。

そこで本日は、訴訟についてさらに深く解説をさせていただければと思います。


訴訟で勝訴しても、滞納者が管理費などの滞納分を支払えるだけの経済的余裕がない場合も少なくありません。

その場合、預金口座や勤務先からの給与などの「債権差押え」、家財道具などの「動産差押え」、そして対象となる専有部分の「競売請求」など強制執行を行うことになります。

また、区分所有法では、管理組合は管理費や修繕積立金の滞納分を、専有部分を取得した者「特定承継人」に対し請求することができると定めています

管理組合の立場としては、訴訟や強制執行と並行し、特定承継人(新区分所有者)への請求も念頭に入れて対応することが重要です。


🔷滞納から裁判・強制執行までの流れ


①管理会社へ督促依頼
・管理会社が電話、訪問、手紙投函などで督促する

⬇️※滞納期間:3カ月まで

②理事長、理事による訪問
・滞納者の経済事情を聞き出し改善提案を検討する

⬇️※滞納期間:3カ月から6カ月

③内容証明郵便による督促
・支払いがない場合、法的手段を講じる旨を示す

⬇️※滞納期間:6カ月以上

④支払い督促の申し立て
・簡易裁判所

⬇️※裁判所から滞納者に支払い督促

⑤裁判所に訴訟を提起
【a】少額提訴(滞納額60万円以下、手続きが簡単で短期決着可能)
【b】通常訴訟(滞納額上限なし、相手方が行方不明の場合でも有効)

⬇️

⑥強制執行
【a】債権差押え(預金通帳、給与など)
【b】動産差押え(家財道具など)
【c】競売請求(専有部分)

⬇️

⑦特定承継人への請求
・専有部分の新区分所有者に滞納額を請求する




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