共有名義不動産のメリット・デメリット | 住宅ローン・贈与税 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
ひとつの不動産を複数の人が所有することを共有といい、共有により所有権の登記をすることを共有名義といいます。住宅の新築・購入で、頭金や住宅ローンを夫婦それぞれが負担した場合、いずれかの親などから資金援助を受けた場合などに行います。
原則として負担した資金の額に応じて、所有権の割合を分けます。これを持分割合といいます。住宅ローンの返済を共同で行う場合も、その負担分に応じた持分割合とします。
複数の人が購入資金を出しているのに、1人の人の単独名義になっていたり、持分割合が実際の資金負担と異なっていると、その資金は贈与とみなされて贈与税がかかる場合があります。そのため、持分割合はその負担に応じて、正しく決めることが大切です。
共有名義にすることで、贈与税の負担を避けられるのが大きなメリットです。また、住宅ローン控除や3,000万円特別控除など、個人単位で適用される税金の特例を、共有者それぞれが受けられる場合もあります。
ただし、複数の人がその不動産に対して権利を持つことになるため、売却や相続などで紛争となる恐れがあります。共有名義をお考えの際は、資金計画の時点でメリット・デメリットを十分検討しておきます。
| 🟡メリット | 🟤デメリット |
| 資金援助などが贈与とならないため、贈与税がかからずに済む。 | その不動産を売却する場合、共有する人全員の同意が必要になる。 |
| ローンを分担して連帯債務とした場合、共有する人も住宅ローン控除を受けられる。 | 夫婦同士の共有では、離婚のとき所有権やローン負担の扱いで紛争になることがある。 |
| 売却の際は、共有する人も3,000万円特別控除を受けられる。 | 共有していた人が亡くなると、相続でその権利が第三者に移ることがある。 |
| 持分割合 (なるべく簡単な分数とする。贈与税の基礎控除<110万円>以下なら誤差があっても問題ない) ↓ その人の出した資金(ローン負担割合も含む) / 不動産の取得価格(購入代金や建築費など) |
以上です。
簡単ではありますが、共有名義で不動産購入をお考えの方は、ご参考にしていただければ幸いです。
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