譲渡所得について② | 短期譲渡所得・長期譲渡所得・税率 | 株式会社キーボは全国で不動産買取を行っております
皆様、明けましておめでとうございます。
本年も引き続き本ブログでは、株式会社キーボが行った不動産売買のご紹介や、不動産売買における重要ポイントを発信していければと思っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年末の本ブログでは、不動産を売却した際の「譲渡所得」について概要を解説させていただきました。
譲渡所得は、所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら、短期譲渡所得となり税率は39%です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得となり税率は20%です。
この2つの区分は、転売目的による短期の不動産売買を抑えるために設けられたものです。
例えば所有期間が5年と0カ月と5年と1カ月なら、1カ月の違いで税率は倍近くも異なることになります。
🟢短期譲渡所得 | 🟠長期譲渡所得 |
税率39% (所得税30%・住民税9%) |
税率20% (所得税15%・住民税5%) |
【注】いずれも復興特別所得税が上乗せされ、短期39.63%・長期20.315%となる。
所有期間とは、不動産を取得した日(取得日)から売却した日(売却日)までの期間です。ただし、取得日と売却日の判定にはルールがあるため注意が必要です。
売却した日とは、原則として売主が買主に不動産を引き渡した日です。ただし、その年の1月1日時点で判定されます。つまり売却が同じ年の1月でも12月でも、1月1日に売却したものとなります。取得した日とは、原則として不動産の引き渡しを受けた日です。なお、いずれも売買契約日を選ぶことも可能です。
~所有期間の判定・注意ポイント~ |
①売却日はその年の1月1日時点で判定される <例> ・2019年10月1日取得 ・2024年10月1日売却 👉実際の日数は5年を超えるが、1月1日時点では5年に足りず短期譲渡所得となる。 |
②日の選び方で判定が変わることも <例> ・2018年12月10日取得 ・2023年12月10日売買契約 ・2024年1月10日引き渡し 👉売買契約日を選ぶと短期譲渡所得だが、引き渡し日を選べば長期譲渡所得となる。 |
株式会社キーボの不動産買取は、引き続き全国の不動産を対象としております。
不動産売却でお困りの方は、下記リンク先の買取査定よりお気軽にご相談ください。
本年度もよろしくお願いいたします。
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