事業用不動産の買い換え特例 | 確定申告・適用条件 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/02/05
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不動産販売

先日の本ブログで、マイホーム売却時における「居住用財産の買い換え特例」についてご説明させていただきました。

そこで本日は、マイホーム以外の不動産を売却した場合の買い換え特例についてです。


買い換え特例には、個人が店舗や事務所、農地、貸家や貸地などの事業用不動産を売って、新しい事業用資産に買い換えた場合に受けられるタイプもあります。

これを「事業用不動産の買い換え特例」といいます。買い換えで不動産をもっと有効に活用したい人に向けた制度です。

一定条件を満たす買い換えなら、売却金額の80%を繰り延べすることができ、買い換え時の税金を抑えられます(大都市や都心への買い換えでは70%や75%の場合あり)。

特例の利用には次のような基本条件を満たしている必要があります。


①売却する不動産と購入する不動産がどちらも事業用である。
②売却する不動産と購入する不動産が一定の組み合わせである。
③購入する不動産が土地の場合、原則として売却する土地面積の5倍以内。
④不動産を売った年、またはその前年か翌年中に購入する。
⑤買い換えから1年以内に、その不動産で事業を行う。

主な適用条件(代表的な組み合わせの例)
☆売却する不動産(譲渡資産)

・国内の事業用不動産である
・売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている
★購入する不動産(買い替え資産)

・国内の事業用不動産である
・土地の場合、政令で定める特定施設等の敷地で300㎡以上


なお国内であれば、どの地域との不動産の買い換えにも利用できます。

適用を受けるには、売却の翌年に確定申告をします。申告時には、特例の適用条件に該当することを証明する書類などを添付します。


※店舗併用住宅
店舗と住宅が1つになっている場合、居住用部分は居住用財産の買い換え特例。
店舗部分は事業用資産の買い換え特例という使い方も可能。




株式会社キーボの不動産買取は、全国の不動産を対象にしております。

一戸建て、マンション、土地、別荘等、物件種別は問いません。

どのような不動産でも前向きに検討させていただきますので、不動産売却でお困りの方は、一度、株式会社キーボの買取査定よりご相談ください。

皆様からのご連絡をお待ちしております。


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