マイホーム売却時の税金について② | 買い換え特例・居住用・住宅ローン控除 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/01/07
ブログ
戸建て販売

先日の本ブログでは、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」について解説させていただきました。

そこで本日は引き続き、マイホーム売却時における税金の特例のひとつ、「居住用財産の買い換え特例」についてです。


マイホームを売って新しいマイホームに買い換える場合、一定条件を満たせば、売却の利益(譲渡所得)に対する税金を繰り延べできます

これを特定の居住用財産の買い換え特例(以下、居住用財産の買い換え特例)といいます。この特例により、買い換え時の税金を軽減できます。所有期間が10年を超えていることが条件です。


注意したいのは、税金が免除されるわけではなく、繰り延べ(先送り)されるということです。今回の譲渡所得には課税されませんが、次に買い換えをした場合は、繰り延べ分を含めて課税されることになります。

繰り延べできる金額は、新しいマイホームの購入金額により変わります。

元のマイホームより新しいマイホームの方が高いか同額なら、税金は全額繰り延べとなります。

新しいマイホームの方が安い場合は、その差額に税金がかかります。


居住用財産の買い換え特例・主な適用条件
⚪売却するマイホーム
(譲渡資産)
⬜購入するマイホーム
(買い換え資産)
・自分が住んでいた建物、土地である

・売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている

・居住期間が10年を超えている

・売却期間は1億円以下である
・自分が住むための建物、土地である

・建物の床面積50㎡以上、土地面積500㎡以下

・売却した年かその前年または翌年中に取得した
《居住開始時期は、売却した年かその前年に購入した場合、売却した年の翌年12月まで。売却の翌年に購入した場合、購入した年の翌年12月まで。》

・令和6年以後に建築確認を受ける(原則)
《または一定以上の省エネ基準を満たすこと。》


居住用財産の買い換え特例は、3000万円特別控除(および所有期間10年超の軽減税率)との併用はできません。どちらも使える場合は、試算により有利な方を選びます。

適用を受けるには、売却の翌年に確定申告が必要です。また、この特例の適用を受けると、買い換え後の住宅で住宅ローン控除は使えません

以上、簡単ではありますが、居住用財産の買い換え特例の概要をご紹介させていただきました。




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