リフォームの軽減措置 | 所得税・固定資産税・住宅ローン控除・期間延長 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/03/29
ブログ
リフォーム工事

先日の本ブログでは、一定のリフォームを実施した場合、税金の軽減措置が受けられる旨を解説させていただきました。

そこで本日は、どのようなリフォームを実施すれば、どのような軽減措置が適用されるのかを具体的に解説させていただきます。


耐震リフォーム

①②併用できる
住宅耐震改修特別控除
・控除対象限度額は250万円
住宅ローン控除
・対象工事費が100万円超であること

固定資産税の軽減
・税額の1/2が減額される
・対象工事費が50万円超であること


バリアフリーリフォーム

(高齢者などが安全に暮らせるよう、階段や廊下・浴室などの手すりの取付、段差の解消などを行う)

①②どちらかを選ぶ
住宅特定改修特別税額控除
・控除対象限度額は200万円
・対象工事費が50万円超であること
住宅ローン控除
・対象工事費が100万円超であること

固定資産税の軽減
・税額の1/3が減額される
・対象工事費が50万円超であること


省エネリフォーム

(省エネ性能を高めるため、部屋の窓や床・壁などの断熱工事、太陽光発電設備の設置などを行う)

①②どちらかを選ぶ
住宅特定改修特別税額控除
・控除対象限度額は250万円(太陽光発電設備設置なら350万円)
・対象工事費が50万円超であること
住宅ローン控除
・対象工事費が100万円超であること

固定資産税の軽減
・税額の1/3が減額される
・対象工事費が50万円超であること


同居対応リフォーム

(三世代同居のための玄関や台所、浴室・トイレの増設などを行う)

①②どちらかを選ぶ
住宅特定改修特別税額控除
・控除対象限度額は250万円
・対象工事費が50万円超であること
住宅ローン控除
・対象工事費が100万円超であること

※固定資産税の軽減はなし


長期優良住宅化リフォーム

(省エネ性能や耐久性を向上させる工事により、長期優良住宅の認定を受ける)

①②どちらかを選ぶ
住宅特定改修特別税額控除
・控除対象限度額は250万円
(太陽光発電設備設置なら350万円)
・耐久性向上工事+耐震工事+省エネ工事なら500万円
(太陽光発電設備設置なら600万円)
・対象工事費が50万円超であること
住宅ローン控除
・対象工事費が100万円超であること

固定資産税の軽減
・税額の2/3が減額される
・対象工事費が50万円超であること


上記いずれも期間限定の制度です。

現行措置を延長することが発表され、特別控除は令和7年12月31日の工事完了まで。

固定資産税の軽減は令和8年3月31日の工事完了までとなっています。

住宅リフォームをお考えの方は、ご参考にしていただければと思います。




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また、


再建築不可

市街化調整区域内の不動産

◾既存不適格・違反建築

◾旧耐震の建築物

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