相続したときの税金② | 配偶者居住権とは | 遺産分割協議 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております
相続したときの税金
🔵配偶者居住権・配偶者短期居住権とは
配偶者居住権は、被相続人が亡くなって残された配偶者が、被相続人の家(自宅)にそのまま住み続けられる権利です。
配偶者居住権の評価額は所有権の半分程度になるため(条件により異なる)、所有権を相続する場合と比べて、生活資金となる預貯金などほかの遺産を多く相続できます。
配偶者にとっての、遺産分割の新しい選択肢として活用できます。
ただし、配偶者居住権の評価額の具体的な計算や手続きはやや複雑なので、専門家に相談するのが良いかと思います。
また、配偶者は「配偶者短期居住権」により、遺産分割の終了まで(または相続開始から6ヶ月)無償・無条件で自宅に住むことができます。
🔵相続人に小さい子や認知症の人がいる場合
相続人に未成年者、認知症の人、行方不明の人などがいて、遺産分割協議に本人が参加できないといった場合、代理人を立てる必要があります。
代理人は相続人以外の親族のほか、弁護士などの専門家から選ばれます。
選任には、相続人などによる家庭裁判所への申し立てが必要です。
| ケースごとに代理人は異なる | ||
| 未成年者 | 親権者または 特別代理人*1 |
*1 親権者と未成年者の利害が相反する場合などに選任される代理人 |
| 認知症の人 | 成年後見人など*2 | *2 認知症などで判断能力が衰えた人に代わって、その人の財産や生活を守る人 |
| 行方不明の人 | 不在者財産管理人*3 | *3 行方不明者の財産を管理する人 |
以上です。
ご参考にしていただければ幸いです。
株式会社キーボの不動産買取は全国の不動産が対象です。
物件種別問わず、一戸建て、マンション、土地、別荘など、買取可能です。
北は北海道、南は沖縄県までどこまでも買取査定にお伺いいたしますので、不動産売却でお困りの方は、下記【買取査定】よりお気軽にご相談ください。
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