相続したときの税金② | 配偶者居住権とは | 遺産分割協議 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/04/15
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相続したときの税金


🔵配偶者居住権・配偶者短期居住権とは

配偶者居住権は、被相続人が亡くなって残された配偶者が、被相続人の家(自宅)にそのまま住み続けられる権利です。

配偶者居住権の評価額は所有権の半分程度になるため(条件により異なる)、所有権を相続する場合と比べて、生活資金となる預貯金などほかの遺産を多く相続できます。

配偶者にとっての、遺産分割の新しい選択肢として活用できます。

ただし、配偶者居住権の評価額の具体的な計算や手続きはやや複雑なので、専門家に相談するのが良いかと思います。

また、配偶者は「配偶者短期居住権」により、遺産分割の終了まで(または相続開始から6ヶ月)無償・無条件で自宅に住むことができます。


🔵相続人に小さい子や認知症の人がいる場合

相続人に未成年者、認知症の人、行方不明の人などがいて、遺産分割協議に本人が参加できないといった場合、代理人を立てる必要があります。

代理人は相続人以外の親族のほか、弁護士などの専門家から選ばれます。

選任には、相続人などによる家庭裁判所への申し立てが必要です。


ケースごとに代理人は異なる
未成年者 親権者または
特別代理人
*1
*1
親権者と未成年者の利害が相反する場合などに選任される代理人
認知症の人 成年後見人など*2 *2
認知症などで判断能力が衰えた人に代わって、その人の財産や生活を守る人
行方不明の人 不在者財産管理人*3 *3
行方不明者の財産を管理する人


以上です。

ご参考にしていただければ幸いです。




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