不動産を所有しているときの税金① | 住宅ローン控除 転勤 繰り上げ返済 | 固定資産税の支払い | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
不動産を所有しているときの税金
◾転勤した場合の住宅ローン控除
住宅ローン控除の条件のひとつに「その年の12月31日に引き続き居住していること」があります。
つまり、その住宅に住まなくなった場合、その年以降は住宅ローン控除は使えなくなります。
単身赴任などで引き続き家族が居住していれば、そのまま適用されます。
ただし、転勤前に税務署に届出をしておけば、戻って再入居した場合に残った控除期間があれば、その年から再度適用を受けられます。
◾繰り上げ返済した場合の住宅ローン控除
住宅ローン控除適用期間中、繰り上げ返済により「当初からの返済期間」が10年未満になると、その年以降住宅ローン控除の適用は受けられません。
たとえば、当初返済期間15年のローンで借入から5年後に3年分の繰り上げ返済をした場合(残期間10年)、返済期間は12年(15年-3年)となり適用可です。
(※10年-3年ではない)
◾固定資産税・都市計画税の支払い
固定資産税・都市計画税は申告が不要です。
毎年5月頃に、市区町村からその不動産の所有者(その年の1月1日時点)のところに納税通知書(納付書)が送られてきます。この納税通知書に記載された金額を、期日までに年4回または一括で納付します。
納付は、納付書により現金で各市区町村窓口、郵便局や金融機関の窓口、コンビニなどで納めるほか、口座振替やクレジットカードなどによる支払いも可能です。
固定資産税の納付方法(例:東京23区) | |||||
窓口で 直接納付 |
インターネットで納付 | 自動引き落とし | |||
・郵便局 ・金融機関 ・都税事務所 ・コンビニなど |
スマートフォン | クレジットカード | ペイジー (インターネットバンキング) |
口座振替 | |
注意点・ ポイント |
納付できる金融機関などは決まっている | 決済アプリを利用 (手数料はかからない) |
納付の時間帯を選ばない (決済手数料がかかる) |
ペイジー対応のATMからも納付可能 | 納付忘れを防ぐことができる |
以上です。
簡単ではありますが、ご参考にしていただければと思います。
東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、物件種別を問わず不動産買取を行っております。
また、エリアも限定せず全国で行っておりますので、売却でお困りの方は、一度、株式会社キーボの買取査定よりご相談ください。
「仲介にて販売して欲しい」といったご相談も大歓迎です。
お気軽にご連絡くださいませ。
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