越境トラブルについて | 給水管・排水管 | 解決法・覚書 | 株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを実施しております
先日の本ブログでは、土地境界トラブルについて解説させていただきました。
そこで本日は、隣地や道路との境界の越境トラブルについてです。
一般的に境界越境というと、ブロック塀、出窓、排気ダクト、エアコン室外機など目線の高さのものと、屋根、庇、雨樋、上空を走る電線など目線より少し高い位置にあるものがイメージされます。つまり「目視できる越境」です。
しかし、境界越境にはもうひとつ厄介なものがあります。それが地中に埋設された給水管、排水管など「目視できない越境」です。
給水管や排水管といった地中埋設管は、前面道路の本管から敷地内に引込みされているのが一般的です。
なかには隣接する他人地を経由して敷地内に引き込まれていることがあります。狭小地や建物が密集した区画などでよく見られるケースです。
⚪書面で越境を確認し合う
越境の程度が特に支障がないようであれば、越境部分をすぐに切除するよう相手方に求めるのではなく、越境の事実をたがいに確認し合い、将来、相手方が建替えや改築などを行う際に越境部分を境界内に収める旨を記した書面を交わし合うのも方法です。
また、合意内容は、相続や売却などにより所有者が変更した場合も新たな所有者に対して承継する旨を書き添えることが重要です。
⚪地中埋設管の越境の場合
次に地中埋設管の越境ですが、排水管の場合、下水道法第11条の規定に基づいて設置されている場合、越境しているからといって移設や撤去を容易に求められるわけではありません。
| 【下水道法第11条第1項】(排水に関する受忍義務等) |
| (前略)他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。 |
ちなみに給水管の越境の場合はどうでしょう。
訴訟など法的手続きにより移設や撤去を求めるのでなければ、越境の経緯や埋設状況を踏まえて当事者間で話し合いにより解決することになります。
埋設位置が特に支障がなければ、給水管を避けて建物を建築することもありますが、経年劣化による給水管の破裂や漏水事故などの危険性を考えると、時間をかけても相手方に協力してもらうことが適切です。
地中埋設管のような「目視できない越境」も「目視できる越境」同様に、互いに境界越境の事実を確認し合い、将来的な処置に関して書面化して合意しておくことが重要です。
| 👉POINT |
| ①越境は絶対に放置しない。所有者変更によりトラブル勃発もあり得る。 ②越境の事実の確認とともに、将来的な対処法など必ず書面化しておく。 ③費用面だけでなく、相手方との関係や将来的な安全面も考慮し、柔軟な姿勢で問題解決をはかる。 |
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