最低敷地面積とは...? | 敷地面積の最低限度 | 既存建築物・分筆時期 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/05/27
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本日は、最低敷地面積(敷地面積の最低限度)について解説をさせていただきます。

敷地面積の最低限度の制限は、大きい敷地を小さく分割するミニ開発を防止し、良好な住環境を維持、保全することを目的とし、都市計画で定められている制度です。

ミニ開発による密集地が増加すると、陽当たり、風通し、プライバシーなど生活環境が悪化し、地震や火災など災害発生時の被害が拡大します。

そのため、自治体は地域ごとに敷地面積の最低限度を定め、要件を満たしていない土地での建築を制限しているのです。

建築基準法(53条の2項2号)では、最低敷地面積を200㎡以下で指定するよう定めていますが、80㎡から150㎡ほどで指定している自治体が多いようです。


敷地面積の最低限度の制限は、最低敷地面積を下回るすべての土地に対して建築制限があるわけではなく、以下のような救済措置があります。

ただし、救済措置に関しては、各自治体の判断に委ねられる内容であるため、建築可能であるかなど詳細を詳しく確認する必要があります。


1️⃣最低敷地面積に満たない土地にある既存建築物に対しては、敷地面積の制限を適用しない。

2️⃣分筆*により敷地面積の最低限度に満たない土地となった場合、分筆時期が自治体の制度導入時期より前の場合、建物の建築が認められる場合がある。


敷地の分筆時期に関しては、登記簿謄本表題部の「原因及びその日付」の記載内容により確認することができます。

◾記載例
○○番○○から分筆 平成○○年○○月○○日
⇒自治体の最低敷地面積の制度導入時期より前であれば、建築できる可能性あり


*分筆とは...
1つの土地を複数の土地に分割して登記すること。




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