相続登記はいつまでにしなければならないのか? | 相続登記義務化・罰則・過料 | 株式会社キーボは全国の不動産を買取ります
先日の本ブログでは、相続登記義務化の概要をご説明させていただきました。
そこで本日は、相続登記はいつまでにしなければならないのかについてご説明させていただきます。
🟦相続開始を知った日から3年以内
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
被相続人が「死亡した日」からではなく、相続による不動産の所有権の取得を「知った日」から3年ですのでご注意ください。
🟦法改正前の相続では令和6年4月1日から3年以内
相続登記の義務は法改正前に開始した相続にも適用されます。この場合、原則として法改正日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。ただし、法改正日に相続による不動産の所有権の取得を知らなかった場合には、それを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
*相続登記をしなかった場合の罰則
正当な理由なく期限内に相続登記をしないと... ↓ 10万円以下の過料(罰金) |
〇正当な理由として認められる場合 ・重病で相続登記ができない ・遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある |
×正当な理由として認められない場合 ・相続人の間で遺産分割協議がまとまらない ・相続登記の費用が高い ・過料に処せされることを知らなかった |
本日は以上です。
次回以降の本ブログでも相続登記についてご説明させていただければと思います。
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