農地転用の具体例 | 農地転用許可・転用許可不要 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で実施中

query_builder 2025/01/04
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畑

先日の本ブログでは、農地転用の基本的な概要について解説をさせていただきました。

そこで本日は、農地転用に該当する場合・該当しない場合を具体例を織り交ぜてご説明させていただきます。


【明らかな転用の例】

イメージしやすいところでは、農地を、宅地や駐車場、資材置場や道路にすることなどが挙げられます。

建物や大きな物があったり、自動車や人の通行がある土地では耕作はできません。これ以外では、個人で関わることはなかなかありませんが、公園や運動場、学校用地や鉄道用地、境内地や墓地などもわかりやすい転用の例です。いずれも、はっきりと耕作以外の目的で使う土地です。

では、次にケースごとに判断しなければいけない例をご覧ください。


【農業用倉庫のための敷地は200㎡未満なら転用許可不要】

まずは、畑などに農業用倉庫を建てる場合です。倉庫はれっきとした建物ではありますが、収納されている物が農機具や収穫された作物であれば、広い意味で耕作のために土地を使っているとも考えられます。

実際、農地法の特例として、200㎡未満のあれば、農業用倉庫を建てるのに転用の許可は不要です。ただし、許可が不要ということだけで、多くの自治体で届出は求められますし、農地法以外の他法令の許可は確認しなければいけません。また、他人の農地に建てることは認められませんし、周囲の農地への影響が大きい土地に建てる場合は、当然踏むべき手続きが増えます。


【農業用の車両を一時的に停めるスペースは?】

次に、一時的に車両を停めるような場合ですが、耕作を行ううえでは、農機具や収穫した作物など物を運ぶ必要があることもあります。そのため軽トラックなどを畑の一角に停める行為は、転用には当たりません。

また、駐車に関連して、いつも駐車しているスペースに砂利を入れるのは転用にあたるのかという問題も出てきます。自動車の重量で土が固まり、水が流れ出ることで土も流出するのを防ぐといったような目的で多少の砂利を入れることには合理性がありますが、関係窓口ともよく相談しつつ、必要最小限にとどめておくのがよいと思います。




株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを実施しております。

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また、農地を含む不動産も問題ありませんので、売却でお悩みの方は、下記<買取査定>よりお気軽にご相談ください。

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