旗竿地とは? | 路地状敷地・建築制限・幅員 | 盲点・デメリット | 株式会社キーボの不動産買取は全国で実施しております
◌旗竿地(路地状敷地)とは...
道路に接する間口から細長く伸びた敷地の先にある奥まった土地のことです。旗竿のような形状からこのように呼ばれています。
間口と奥行きのバランスの取れた整形地と比較すると、形状がいびつで評価が低いのが特徴ですが、自転車やバイクの駐輪スペースなど設計上の工夫次第で路地状部分も有効に活用できます。
【例①】
【例②】
旗竿地の場合、接道部分だけでなく路地状部分のすべての幅員が2m以上必要となります。仮に間口が2m以上でも路地状部分の一部でも2m未満の箇所があれば接道義務を充たしていないことになるのです。
建築基準法の制限である道路に対する間口2m以上、路地状部分の幅2m以上は、旗竿地における建築要件の最低基準となります。
旗竿地は道路への通路部分が狭く、火災や災害発生時に緊急車両が入れないなど危険性が高くなるため、地方公共団体が安全確保を目的に、建築基準法の制限に付加するかたちで建築安全条例や建築基準条例における基準を設けているのです。
例えば、東京都建築安全条例では、路地状部分の長さが20mを超える場合、間口、路地状部分とも3m以上必要とされています。
また、地方公共団体よっては、建物用途に応じた接道要件を設けているところもあります。
建築基準法の制限を充たしていても、建築安全条例や建築基準条例の基準に適合せず、建築不可と判断されるケースがあるため注意が必要です。
▷旗竿地の特徴と注意点 |
①建築用車両や重機による建築資材の搬入が難しく、職人が手作業で行うことになる可能性がある。必然的に人件費が高額となり、解体費や建築費が割高になる。 ②路地状部分が狭く長いため、ライフラインの整備費用が割高になる。 ③路地状部分へのカーポート設置は隣地とのトラブルのもと。駐車スペースを確保するなら路地状部分は少なくとも3m程度は確保する。 ④隣接地の建物に取り囲まれるため、建物内の陽当り・風通しは悪くなる。 |
株式会社キーボの不動産買取は、全国の不動産を対象に物件種別を問わず買取可能です。
上記のような「旗竿地」や接道義務を充たしていない「再建築不可」など、一般的に売却しづらいとされている不動産も問題ありません。
売却でお困りの方は、下記<買取査定>よりお気軽にご相談ください。
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