増築部分の未登記がある物件の売買について | 売買時の注意点と実際の対応事例を解説
▶増築部分の未登記がある不動産の売買
「増築した部分が未登記のままだけど、売却可能でしょうか?」
不動産売却をご検討されている方よりこのようなご相談をいただくことがございます。
結論から申し上げますと、増築部分が未登記でも売買できるケースは多くあります。
ただし、状況によっては事前に確認や手続きが必要になるため、慎重な対応が必要です。
増築部分未登記とは
増築部分未登記とは、建物を増築したにもかかわらず、その増築部分について登記が行われていない状態をいいます。
相続により取得した建物や、何十年も前に増築した建物では、このようなケースが見受けられます。
実際の対応事例
先日、弊社でお取引を進めた物件でも、建物の増築部分が未登記であることが判明しました。司法書士とも協議を重ねた結果、増築部分の登記を行ったうえで、無事に決済まで手続きを進めることができました。
増築部分の未登記がある場合の対応方法は一つではありません。
増築部分を登記してから売買するケースもあれば、覚書などを締結し、未登記部分の登記手続きや引渡しの条件などについて当事者間で取り決めを行ったうえで、取引を進めるケースもあります。
また、増築部分の規模や時期、建物の状況によっては、土地家屋調査士等による調査が必要になることもあります。
住宅ローン利用時の注意点
一方で、買手が住宅ローンを利用する場合には注意が必要です。
金融機関によっては、増築部分の未登記がある状態では融資を受けられないことがあり、増築部分の登記完了を融資条件として求められる場合があります。
また、未登記部分の登記を行ったとしても、それだけで必ず住宅ローンを利用できるとは限りません。増築部分について本来必要となる建築確認申請や完了検査が行われていない場合は、金融機関の審査で承認が得られないケースもあります。
増築部分の未登記があるからといって、「売れない」と決めつける必要はありません。
実際には、専門家と連携しながら適切な手続きを行うことで、円滑に取引が完了するケースも数多くあります。
株式会社キーボでは、
増築部分の未登記がある建物をはじめ
一般的には売却が難しいとされる不動産についても、多くの買取実績がございます。
売却でお困りの方は、下記<買取査定>フォームより、お気軽にご相談ください。
株式会社キーボ
小峠
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