越境とは | 不動産売買で知っておきたい基礎知識 | 土地の境界トラブルと不動産売買の注意点

query_builder 2026/11/01
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越境について

本日は、不動産売買の際に確認しておきたい「越境」について解説いたします。

普段の生活ではあまり意識する機会がないかと思いますが、不動産を売却・購入する際には重要な確認事項の一つとなります。

今回は、越境がどのような状態を指すのか、具体例や不動産売買における注意点についてご説明いたします。


越境とは

越境とは、土地の境界線を越えて、建物や工作物、樹木などが隣接する土地にはみ出している状態をいいます。

例えば、自宅の屋根の一部が隣の土地にはみ出していたり、隣家の樹木の枝が自宅の敷地内まで伸びていたりするケースが該当します。

越境は、自分の所有物が隣地にはみ出している場合だけでなく、隣地の所有物が自分の土地に入り込んでいる場合にも問題となります。


越境の具体例

代表的な越境の例として、次のようなものがあります。


屋根・庇(ひさし)・雨樋
建物の一部が隣地の上空にはみ出しているケース

ブロック塀・フェンス
塀やフェンスの一部が境界線を越えて設置されているケース

樹木の枝・根
庭木の枝や根が隣地へ伸びているケース

給排水管などの配管
地中に埋設された配管が隣地を通っているケース

特に注意したいのは、越境は地上だけでなく、上空や地中でも発生するという点です。

外から見ただけでは気づきにくい越境もあるため、不動産売買の際には十分な確認が必要です。


越境がある不動産の売却について

越境がある不動産でも、売買することは可能です。

ただし、越境の内容や程度によっては、買主様の購入判断に影響したり、隣地所有者との協議が必要になったりすることがあります。

例えば、建物の屋根が隣地に越境している場合、すぐに撤去することが難しいケースもあります。

そのような場合には、隣地所有者と協議し、将来建物を建て替える際に越境部分を解消するなどの取り決めを行うことがあります。

その際には、越境している部分や解消方法のほか、将来所有者が変わった場合の取り扱いについても確認しておくことが重要です。

こうした取り決めを書面にしたものは、一般的に「越境に関する覚書」などと呼ばれています。

不動産売買では、越境の状況や隣地所有者との取り決めの内容を買主様に正確に伝え、必要に応じて売買契約書などにも明記することが大切です。


隣地から越境した樹木の枝と民法改正について

隣地の樹木の枝が自宅の敷地に伸びている場合、以前は原則として、樹木の所有者に切除してもらう必要がありました。

しかし、2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法により、一定の条件を満たせば、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることも可能になりました。

具体的には、次のような場合です。

樹木の所有者に枝の切除を求めても、相当の期間内に対応してもらえない場合
樹木の所有者やその所在がわからない場合
危険が差し迫っているなど、急迫の事情がある場合

このように、越境している枝を無条件で切除できるわけではありません。

隣地所有者とのトラブルを避けるためにも、原則として事前に樹木の所有者に切除を求め、必要に応じて専門家に相談するなど、慎重に対応することが大切です。

なお、隣地から伸びてきた樹木の根については、従来から、越境された土地の所有者が自ら切り取ることが認められています。


越境の有無を確認する方法

越境の有無を確認するためには、まず土地の境界がどこにあるのかを把握することが重要です。

現地の境界標や測量図などを確認し、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家に相談することが考えられます。また、不動産売買の際には、取引を担当する不動産会社に確認することも大切です。

長年そのままになっている塀や建物であっても、必ずしも正しい境界線に沿って設置されているとは限りません。

境界の位置が不明確な場合には、測量や隣地所有者との境界確認が必要になることもあります。

不動産の売却を検討されている方は、越境の有無だけでなく、隣地所有者との取り決めが存在するかどうかについても、事前に確認しておくと安心です。

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