マンションの建て替え計画について③ | 建て替え組合について | 株式会社キーボの不動産買取は全国にて実施しております

query_builder 2022/11/05
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マンション建て替え3

本日も引き続き、マンション建て替えについて解説させていただければと思います。

過去のマンション建て替えについてのブログは、以下をご確認ください。


マンション滅失時の復旧の流れ

マンション建て替え計画について①

マンション建て替え計画について②


~建て替え組合の設立と権利変換~

建て替え決議後、建て替え賛成者による最初の手続きが建替組合の設立です。

建替組合はマンション建替え円滑化法に基づき、建て替え賛成者の5人以上が集まり発起人となり、定款、事業計画案を作成した上で都道府県知事に許可申請を行い設立します。

建替組合は法人格を有するため、独立した法的主体として建設業者との請負契約や金融機関との金銭消費貸借契約などの契約行為を行うことができます。

この点において、法人化に登記が必要な管理組合と大きく異なります。ちなみに管理組合は、マンションの共用部分を維持管理することを目的とする組織であるため、建て替えのため建物を取り壊した時点で解散することになります。


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建替組合設立後の最初の仕事は?
⬇️
まず反対者に対する売渡請求を行い、不参加者の権利を建替組合に移します。不参加者の権利をすべて移し終えた時点で管理組合の役割は終了です。


建て替え不参加者に対する売渡請求の次は、「権利変換の計画案の作成です。

権利変換とは、区分所有権、敷地利用権など土地建物に関する各区分所有者の権利を建て替え後のマンションに一斉に移行する手段をいい、総会の決議後に都道府県知事に計画案を提出し許可を得ることになります。

権利変換の計画案に納得がいかない区分所有者は、この時点で建て替え参加者から抜けることができ、組合に対する買取請求、もしくは組合側からの売渡請求も可能となります

このあと、実際の建て替え工事がスタートし、建物完成後に新しいマンションへの入居となります。




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