建築物の高さ制限について② | 日影規制とは? | 建築基準法 用途地域 対象外 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
先日の本ブログでは、建築物の高さに関する制限の中から「高度地区」「絶対高さ制限」について解説させていただきました。
そこで本日は「日影規制」について解説させていただきます。
◻️日影規制◻️
日影規制の対象は、原則、高さ10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では軒の高さが7mを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの)となります。
日影規制は、原則、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く地域で指定され、冬至の日の午前8時から午後4時までの間、平均地盤面からの高さが1.5mから6.5m(用途地域ごとに指定)の敷地境界線の外側5mから10mの範囲【🅰️】と10mを超える範囲【🅱️】の日影時間をそれぞれ制限します。
【🅰️】【🅱️】で定める日影時間は、用途地域ごとに指定され、【🅱️】の規制は【🅰️】よりも厳しくなります。
✔️.注意点 |
| ①同一敷地内に建築物が複数ある場合は、ひとつの建築物とみなして適用する ②日影規制対象外にある建築物でも、高さが10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせる建築物は、日影規制が適用される ③建築物が日影規制の異なる区域にまたがる場合は、それぞれの区域に対象建築物があるものとして日影規制が適用される |
過去の本ブログでは、以下についても解説させていただいておりますので、併せてご参照ください。
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