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2025/01/20
本日は、建築物の高さに関する制限のひとつ【斜線制限】の中から、先日の「隣地斜線制限」に続き「北側斜線制限」のご説明をさせていただきます。
⬜北側斜線制限⬜ |
北側隣地の日照確保を一番の目的に、北側隣地境界線から一定距離の勾配面による高さの限度を定めています。 『第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域』では、北側境界線上5m、『第一種・第二種中高層住居専用地域』では北側境界線上10mの高さで、北側境界線上から1mにつき、1.25m上がる斜線の内側に建築物を建てる必要があります。 |
※①
日影規制が適用される第一種・第二種中高層住居専用地域では、規制の厳しい日影規制が適用され、北側斜線の適用はない。
※②
北側斜線制限の場合、道路斜線制限と違い、建物を後退して建築しても規制が緩和されることはない。
その他の建築物の高さに関する制限については、以下リンク先に記載しておりますので、併せてご参照いただけますと幸いです。
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