建築物の高さ制限について④ | 隣地斜線制限とは? 計算 | 隣地斜線制限 北側斜線制限 違い | 株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取り・売買仲介を行っております
建築物の高さに関する制限のひとつ【斜線制限】の中から、本日は「隣地斜線制限」について解説させていただきます。
🔳隣地斜線制限🔳 |
隣地の日照確保、通風確保を目的に、隣地境界線から一定距離の勾配面による高さの限度を定めています。 基本的な考え方は道路斜線制限と同じですが、隣地斜線制限の場合、隣地境界線から垂直に20m(特定行政庁で指定された地域では31m)の高さが無条件に与えられます。 具体的には、住居系地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域を除く)では隣地境界線上20mの高さで、隣地境界線から1mにつき1.25m、商業系、工業系の地域では隣地境界線上31mの高さで、1mにつき2.5m上がる斜線の内側に建築物を建てなくてはなりません。 |
※注意点※
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域は、絶対高さ制限(10mまたは12m)という最も厳しい規制があるため、隣地斜線制限の適用はありません。
以上です。
次回以降の本ブログでは「北側斜線制限」について解説予定です。
またその他の建築物の高さに関する制限については、以下リンク先に記載しておりますので、併せてご参照いただければと思います。
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