相続時の不動産評価について | 不動産評価額・固定資産税・路線価 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2023/05/18
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不動産の評価(相続財産)

本日は、相続時の不動産の評価についてご説明をさせていただきます。

まず、公平な遺産分割と正確な相続税計算には、遺産の総額をはっきりとさせることが第一です。現金や預貯金、株式、車、不動産など、被相続人の財産はもれなくリストアップします。被相続人が遺言書を残している場合も、遺産内容にもれや間違いがないかチェックが必要です。現金以外の遺産は、原則として相続開始時の時価により金銭に換算します。


不動産の場合、建物は基本的に建物の固定資産税評価額が

そのまま相続税の評価額となります。


🟧建物の評価
建物の固定資産税評価額 × 1.0


土地には2つの評価方法があります。まず路線価方式は、道路ごとにつけられた路線価により評価する方法です。その土地の1㎡あたりの路線価に土地面積を掛けて評価額を算出します。なお計算時に、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さなどに応じた補正を行います。路線価方式による評価額は、一般に時価(実勢価格)の80%程度です。


路線価が定められていない土地は倍率方式により評価します。その土地の固定資産税評価額に、地域や土地の種類ごとに定められた倍率を掛けて計算する方法です。

固定資産税評価額は、市町村(東京23区は都)の固定資産課税台帳や納税通知書で確認できます。


🟥土地の評価
【路線価方式】
道路ごとの価格(路線価)による計算式(市街地など)
1㎡あたりの路線価 × 土地面積
【倍率方式】
路線価のない土地で使われる計算式
土地の固定資産税評価額 × 倍率

※路線価と倍率は、国税庁「路線価図・評価倍率表」で確認できます。

なお、建物、土地とも、建物の利用状況(貸している、または借りているなど)により、評価額は異なります。


👉建築中の建物について
建物を建築中に被相続人が亡くなったケースでは、相続開始時までにかかった費用(工事進捗度に対応する建築費用)の70%が評価額となる。




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