耐震等級とは...? | 住宅性能表示・等級 | 基準・マンション・戸建 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2023/09/07
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住宅地

先日の本ブログでは、不動産における耐震基準について解説をさせていただきました。

▶️耐震基準について

▶️旧耐震基準のデメリット


そこで本日は、住宅性能表示制度で定める耐震等級についてです。

耐震等級とは、建築物の耐震性能を耐震等級1~3の3段階の「数字」で表示したもので、数字が大きいほど耐震性が高く地震に強い構造となります。

しかし、住宅性能表示制度はあくまでも任意の制度であるため、すべての建物がこの制度を利用しているわけではなく、耐震等級など性能評価の表示を申請した建物でしか確認できないのが現状です。

耐震等級を取得した不動産の場合、税制面や住宅ローン、保険加入時のメリットも多く、時代とともに利用する物件が増えることが期待されます。


①耐震等級1

建築基準法で定められている建物に求められる最低限の耐震性能である新耐震基準を充たしており、数百年に1度、発生する震度6強から7程度の地震で建物が倒壊、崩壊しない水準です。

しかし倒壊、崩壊はしないまでも、一定の損傷や損害は生じる可能性があります。


②耐震等級2

耐震等級1の1.25倍の耐震性能となり、災害発生時の避難場所に指定されている公共建築物(学校、病院など)は耐震等級2が必須条件です。

国土交通大臣が、耐震性、省エネ性など厳しい基準をクリアした住宅に認定する長期優良住宅も耐震等級2以上が要件となります。


③耐震等級3

耐震等級1の1.5倍住宅性能表示制度の最高レベルの耐震性能となり、震度6強から7の大地震でも補修程度で対応できる水準です。災害時の復興拠点(警察署、消防署など)の多くは耐震性能3も建物です。


☆耐震等級2・3のメリット
1️⃣固定資産税が5年間、2分の1に減額される(長期優良住宅の場合)

2️⃣住宅ローン最大控除額が5,000万円×0.7%となる(長期優良住宅の場合)
⚠️(居住年)2024年・2025年→4,500万円×0.7%

3️⃣フラット35S金利Aタイプ(10年間、金利が-0.25%)が利用可能(耐震等級3の場合)
⚠️フラット35S金利Bタイプ(5年間、金利が-0.25%)は耐震等級2以上で利用可能

4️⃣地震保険が50%安くなる(耐震等級2は30%)


住宅性能表示制度とは...
平成12年4月1日施工の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品質法)に基づく制度で、国が指定する第三者機関が統一の評価基準によって建物を評価します。耐震等級はその評価項目のひとつです。




東京都練馬区に事務所を構える株式会社キーボは、全国の不動産を対象に買取りを実施しております。

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