マイホーム売却時の税金について① | 特例・3000万円特別控除・条件 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
不動産の売却に対する税金には、負担を軽減できる様々な特例が設けられています。特にマイホーム(居住用不動産)の売却の場合、売却代金は買い換えやその後の生活などで必要な資金でもあることから、より有利な特例が用意されています。
代表的なものに、売却時の3000万円特別控除、買い換え時の居住用財産の買い換え特例などがあります。
特例の適用を受けるには、原則として確定申告をしなければなりません。申告は、特例で税金がゼロになる場合も必要です。申告の際は、特例による税額計算のための計算明細書や、売却時の契約書や領収書など売却に関する書類が必要になります。
⬛3000万円特別控除
「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」(以下、3000万円特別控除)とは、マイホームの売却なら譲渡所得から3000万円を差し引けるという特例です。所有期間は問われません。
譲渡所得が3000万円までなら、税金がかからないことになります。ただし、セカンドハウスや賃貸用の不動産などは対象外です。
控除は1人につき最大3000万円です。そのため、例えば建物や土地が夫婦の名義なら、合計6000万円までの控除が可能になります。
また、マイホームの所有期間が10年を超えていれば、軽減税率が適用されます(所有期間10年超の軽減税率)。
譲渡所得のうち6000万円以下の部分について、通常20%(長期譲渡所得)の税率が14%になるのです。この軽減税率は、3000万円特別控除と併用できます。
この3000万円特別控除は、居住用財産の買い換え特例や住宅ローン控除などの適用を受けている場合(売った年だけでなく前年・前々年も不可)利用できません。また、一度3000万円特別控除の適用を受けると、その後2年間(翌年と翌々年)は再適用を受けられなくなります。
| 【3000万円特別控除の計算式】 |
| (譲渡所得-3000万円)×税率 税率 ・所有期間5年以下…39% ・所有期間5年超……20% |
| ※主な適用条件 |
| ◼️自分の住む建物・土地である。 (または住まなくなってから3年後の年末までに売却すること。) ◼️売却した年の前年または前々年に、この特例や居住用財産の買い換え特例などの適用を受けていない。 ◼️配偶者や親族、自分がオーナーである会社への売却ではない。 |
| 🔵所有期間10年超なら税率が軽減される🔵 (所有期間10年超の軽減税率) | |
| 譲渡所得-3000万円 | |
| ↓ | ↓ |
| 6000万円までの部分 …14% (所得税10%・住民税4%) | 6000万円超の部分 …20% (所得税15%・住民税5%) |
| ※6000万円超の部分、主な適用条件 |
| 上記の3000万円特別控除の適用条件に加えて、 ◼️売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている。 |
以上、本日は3000万円特別控除の概要を解説させていただきました。
次回以降の本ブログでも、引き続きマイホーム売却時の特例を解説させていただきます。
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