マイホーム売却時の税金について③ | 譲渡損失の繰越控除とは | 損益通算とは | 株式会社キーボの不動産買取は全国で実施中です
マイホームを売って赤字になる(購入した金額より売却した金額の方が少ない=譲渡損失)こともあります。
そのため、売却した金額では残っている住宅ローンを完済できない、また損は出たが新たに住宅ローンを組んで新しいマイホームを購入する、という場合もあるかと思います。
こうしたケースを救済するのが、「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」(以下、譲渡損失の損益通算と繰越控除)です。
この特例の適用を受けると、まず売却の損失とほかの所得との間で損益通算ができます。損益通算とは、ある所得で損失が出たとき、ほかの所得からその損失を差し引くことです。その分課税される所得が抑えられ、税金を少なくできます。
さらに、その年の所得から引ききれなかった損失金額があれば、翌年以降に繰り越して、その年の所得から差し引くことができます(繰越控除)。損失金額は、最長3年間の繰り越しができます。
この特例は買い換えをする場合にも利用できます。この場合は住宅ローンが残っていなくても構いません。
特例の適用を受けるには、売却の翌年に確定申告が必要です。繰越控除を受ける年も確定申告します。
👉譲渡損失の損益通算と繰越控除のしくみ
| ◼️譲渡損失が出た 「売却金額-必要経費(取得費+譲渡費用)」のマイナス金額 | |
| ↓ | ↓ |
| A.住宅ローンが残っている (譲渡損失の上限は、「売却時の住宅ローン残高-売却金額」) | B.買い換えをする |
AまたはBの場合
⬇️
| ⚪ほかの所得から譲渡所得を差し引ける(損益通算) ※ほかの所得-譲渡損失=※課税される所得金額 ※ほかの所得 …会社員なら給与所得など ※課税される所得金額 …課税所得がなくなり、その年の税金が軽減される |
| ⚫引ききれない譲渡損失は、翌年以降の所得から差し引ける(繰越控除) ほかの所得-※譲渡損失の残額=その年の所得金額 ※譲渡損失の残額 …譲渡損失がゼロになるまで繰り越しできる(最長3年間) |
| ~主な適用条件~ |
| 🔶売却するマイホームの所有期間がその年の1月1日時点で5年を超えている 🔶売却相手が配偶者や直系親族などではない 🔶令和5年12月までの売却である 🔶売却するマイホームに10年以上の住宅ローンが残っている(売却契約日の前日時点) 🔶その年の所得が3,000万円以下である 🔶売却した年の前年か前々年に、ほかのマイホーム関連の特例を受けていない 【買い換えの場合】 🔷購入するマイホームに10年以上の住宅ローンがある 🔷購入した建物・土地に翌年末までに住んでいる |
株式会社キーボの不動産買取は、物件種別を問わず全国で実施しております。
マンション、一戸建て、土地などNGはありませんので、不動産売却をお考えの方は、買取査定よりご相談ください。
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