贈与税の基礎控除について | 計算・税率 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で実施しております
🔴110万円の基礎控除
贈与税は1年単位で課税されます。これを暦年課税といいます。
贈与税には110万円の基礎控除があり、贈与された金額から差し引くことができます。つまり、1年間に贈与された金額が110万円を超えた場合に、贈与税がかかることになります。
複数の人から贈与された場合、合計した贈与金額から110万円を差し引けるわけではありません。
現金以外の財産は、原則として相続時の財産評価と同じ方法で金銭に換算して課税されます。
不動産の場合、土地なら「路線価」や「倍率」、建物なら固定資産税評価額をベースに計算します。
贈与税の税率は10~55%で、贈与金額が多いほど高くなる累進課税です。
ただし、親や祖父母から18歳以上(令和4年3月までの贈与は20歳以上)の子や孫への贈与であれば「特例贈与財産」となり、税率が優遇されます(特例税率)。
それ以外の贈与は「一般贈与財産」として、一般税率が適用されます。
一般贈与財産と特例贈与財産の両方の贈与がある場合(配偶者と親からの贈与など)は、両方を合計して一般税率により税額を出す⇒一般贈与財産の割合分の税額を算出【①】、両方を合計して特例税率により税額を出す⇒特例贈与財産の割合分の税額を算出【②】、①と②の合計が税額となります。
| ⬛負担付贈与 |
| 住宅の贈与を受ける代わりにその住宅ローンも負担するなど、何らかの負担を条件とした贈与。 贈与金額から負担額を差し引いた価格に贈与税がかかる。 |
以上です。
次回以降の本ブログでは、贈与税の計算式および税率について解説をさせていただければと思います。
株式会社キーボは、全国の不動産を対象に買取りを実施しております。
一戸建て、マンション、土地など、物件種別は問いませんので、下記〝買取査定〟よりご相談ください。
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