住宅取得等資金贈与の非課税特例 | 2024年 | 適用条件 | 株式会社キーボの不動産買取は全国で行っております

query_builder 2024/02/25
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🔴住宅取得等資金贈与の非課税特例


子や孫に対するマイホーム購入資金の援助は、基礎控除110万円以下なら贈与税はかかりませんが、大きな金額を贈与できません。

「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を利用すれば、直系の親や祖父母(配偶者の親や祖父母は不可)からのマイホームなどの購入資金贈与を、500万円まで非課税にできます(一定条件を満たす質の高い住宅なら1,000万円。令和8年12月31日までの金額)。令和4年4月以降、成年年齢の引き下げにともない18歳から制度を利用できることになりました。

特例の利用は、令和8年12月31日までに住宅取得等の契約を結ぶことが必要です(この特例は令和5年12月31日までが期限でしたが、3年間の延長が決まりました)。


また非課税枠は贈与される側に対するものです。たとえば祖父と父など、複数の人から贈与を受ける場合も合計で500万円(または1,000万円)となります。

この特例を利用した非課税分の贈与は、相続開始前3年以内に行われたものでも相続財産に含める必要はありません。


住宅取得等資金贈与の非課税特例は、贈与金額2,500万円まで贈与税がかからずにすむ相続時精算課税制度との併用が可能です。

併用により、最大で合計3,500万円を非課税で贈与できることになります(ただし、相続時精算課税分は相続時に相続税の対象となる)。

次回以降の本ブログで、「相続時精算課税制度」については解説をさせていただければと思います。


住宅取得等資金贈与の非課税特例
~主な適用条件~
①贈与される人(受贈者)

🔲18歳以上(贈与の年の1月1日時点)

🔲その年の合計所得が2,000万円以下

🔲贈与の翌年3月15日までに、新築・取得または増改築をして入居する

🔲原則として、贈与のとき日本国内に住所がある
②取得する住宅

🔳マイホームで、床面積が50㎡以上240㎡以下
(40~50㎡未満も対象<ただしその年の所得1,000万円以下であること>)

🔳【中古住宅の場合】 
昭和57年以降に建築された住宅である
(※昭和56年以前に建築された住宅は新耐震基準に適合する証明が必要)

🔳【増改築の場合】
工事費用が100万円以上




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