相続時精算課税制度とは | メリット ・年齢 | 贈与税・相続税 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
相続時精算課税制度とは...
贈与時に最大2,500万円まで贈与税がかからず、将来の相続時にその贈与分を遺産に加えて、相続税を計算するという制度です(※1)。
2,500万円を超えた贈与金額は一律20%で課税されます(納めた贈与税分は相続税の計算で差し引ける)。制度を選択した相手との間では110万円の基礎控除は使えなくなります。利用は、60歳以上の親・祖父母と18歳以上(※2)の子・孫という組み合わせに限定されています。
贈与税負担を相続まで先送りするというしくみなので、基本的には損得はありません。しかし、早期の財産移転ができるため、贈与されたお金をローン返済に充てることで金利負担を減らせたり、賃貸マンションを買うことで収益を得られるといったメリットがあります。
また、相続の際は贈与したときの時価で遺産に加えることになるため、贈与後にその財産の価値が値上がりしていれば、相続税の計算で有利になります。
相続時精算課税制度を利用するには、税務署に届出が必要です(「相続時精算課税選択届出書」)。一度届出をすると、その後の取り消しはできません。
選択後は何度でも贈与できますが、基礎控除が使えないため、贈与が110万円以下の金額でも申告が必要になります。
| (※1) 令和6年から110万円までの贈与は非課税となる(申告不要、遺産には加えない)。 (※2) 令和4年3月までの利用は20歳以上。 |
| ◾年齢制限の例外 |
| 相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の非課税特例を併用する場合は、上記の親・祖父母の「60歳以上」という条件はない。 |
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