遺産分割協議書の作成 | 提出先・相続登記 | 株式会社キーボは全国の不動産を買取ります

query_builder 2024/11/06
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遺産分割協議書

先日の本ブログでは、遺産分割協議の概要について解説をさせていただきました。

そこで本日は、遺産分割協議はどのように行うのか、またそのときにどのような書類を作成するのかについてです。


遺産分割協議の際、重要なことは、法定相続人全員が参加して行う必要があるということです。法定相続人の一部が参加していない遺産分割協議の合意は、法律的な効力を持ちません。

ただし、法定相続人が全員が集まって話し合わなければならないということではありません。

法定相続人としてA・B・Cの3人がいる場合に、AがまずBとの間で合意して内容を決め、その内容をAがさらにCに提示して合意を得るという形でも問題ありません。

また、上記のとおり法定相続人の一部が参加していない遺産分割協議は無効ですが、一方で法定相続人以外の第三者が不当に介入した遺産分割協議も法律的に問題を生じることがありますので、注意が必要です。


法定相続人の全員が遺産分割協議の内容に合意したときは、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、全員が署名捺印します。なお、財産の全部を法定相続人の1人が取得するという合意も可能ですが、その場合でも「遺産分割協議書」という呼び名に変わりはありません。


遺産分割協議書の捺印は、相続登記においては実印によることが必須であり、すべての捺印について印鑑証明書を添付する必要があります。なお、遺産分割協議書には、預貯金や有価証券の取得者・取得方法等についても合意および記載が可能ですが、金融機関における相続手続きでも実印の捺印は必須、すべての捺印について印鑑証明書が必要となります。


遺産分割協議書の作成については、相続人自ら作成することも可能ですが、専門家に依頼するほうが、後のトラブルの予防になります。

弁護士、税理士、司法書士、行政書士などに依頼することができます。依頼する士業によって対応できる業務や費用が異なるため、状況に合わせて依頼先を決定されるのが良いかと思います。

遺産分割協議の提出先は、被相続人が所有していた遺産の種類や金額によって異なります。

主な提出先は、以下ご参照ください。


<主な提出先>
◾法務局
…不動産の相続登記
◾運輸支局
…自動車の名義変更
◾金融機関・証券会社
…預貯金や株式の相続手続き
◾税務署
相続税の申告




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