不動産取得税について① | 株式会社キーボは全国で不動産買取・売買仲介を行っております | 一戸建て マンション 収益物件 土地
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2021/11/30
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本日は、お客様からご質問をいただく事も多い不動産取得税をご説明させていただきます。
~概要~
土地・建物といった不動産の所有権を取得したときに、取得した個人または法人に対し、その不動産の所有地の都道府県が課す税金が不動産取得税です。
下記表をご参照ください。
納税義務者 |
不動産(土地・家屋)の取得者 | |
課税標準 | 固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)※1 | |
税 率 | 課税税率3%または4% ※2 | |
税額の計算 | 課税標準 × 税率 |
※1
宅地の取得が2024年(令和6年)3月31日までに行われた場合、課税標準を固定資産課税台帳登録価格の1/2とします。
居住用超高層建築物(タワーマンション)については、当該専有面積の床面積を、階層別専有床面積補正率により補正します。
※2
本来の標準課税は4%ですが、2024年(令和6年)3月31日までに住宅または土地を取得した場合は3%になります。(住宅以外の家屋<店舗・事務所等>を取得した場合は4%)。
以上、簡単ではありますが不動産取得税の概要です。
不動産ご購入のご参考になれば幸いでございます。
次回は、「不動産取得税の課税標準の特例」についてご説明させていただきます。
またその他税金に関しては以下でもご説明しておりますので、よろしければご参照ください。
株式会社キーボは全国で不動産買取と売買仲介を行っております。
不動産に関するご相談は、まずは株式会社キーボへご連絡ください。
よろしくお願い申し上げます。
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