公示価格とは① | 株式会社キーボは不動産買取・売買仲介を全国で行っております
◇公示価格とは...◇
「公示価格」は、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が全国で標準地を選定し、毎年1月1日時点での価格として公示しているものです。
公示価格は国土交通省のサイト
『標準地・基準地検索システム』にて確認可能です。
不動産取引の場合、売主の希望価格が相場と比較して高額であっても、購入したい人が1人でもいれば取引が成立します。
逆に、安く買いたい人がいて、売主が安い価格で売ってくれれば取引は成立します。不動産の場合、いくらで取引するかは当事者が自由に決めることができ、これを”契約自由の原則”といいます。
しかし、当事者が適正価格を知らずに取引してしまった場合、どちらかが大きな損害を受けたり、後々、トラブルに発展することもあります。
また、地価の高騰や下落を招き、実際に自ら使用することを目的とした実需ではなく、転売目的の取引も増加するでしょう。
公示価格は、安くても売りたい、高くても買いたいなどの特殊な状況がない場合の基準となる土地の価格です。
~公共用地のための算定基準~
公示価格は、国や地方公共団体が公共事業(道路・上下水道整備等)で土地を所有者から買い取るとき、土地収用で補償するときの算定基準にもなります。
地価公示法は、国が一般の土地取引の「指標」となる価格を公示することによって、適正な地価を形成することを目的とした法律です。
この指標となる土地の価格を公示価格といい、土地取引を行う者は、公示価格を指標とするよう努めなければならないとされています。
👉.公示価格の役割 ○一般の土地取引における売買価格の指標とする ○土地収用に対する補償金、公共用地の取得価格の算定基準とする |
次回以降の本ブログでは、【公示価格が決定し公示されるまでの流れ・留意点】についてご説明させていただければと思います。
また、以下リンク先では路線価についてご説明させていただいておりますので、併せてご覧いただけますと幸いです。
☆「路線価とは...」
★「路線価の注意点」
東京都練馬区所在の株式会社キーボは、東京をはじめ、全国の不動産を対象に買取・売買仲介を行っております。
現在特に、不動産買取に力を入れておりますので、不動産売却をお考えの方は、一度、株式会社キーボの無料買取査定をお試しください。
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小峠
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