公示価格とは② | 全国の不動産を対象に、株式会社キーボは種別問わず買取・売買仲介を行っております

query_builder 2022/09/03
ブログ
公示価格4

先日の本ブログで、公示価格についてご説明させていただきました。

そこで本日は、


~公示価格が決定し公示されるまでの流れ~

について、以下ご確認いただければと思います。


①.土地鑑定委員会での「標準地」の選定基準

地価公示法に基づいて3万数千地点の標準地を選定する土地鑑定委員会は、鑑定評価や審査を行う国土交通省の機関です。

標準地は、近隣の土地を評価するための指標となる土地です。近隣の土地の価格を決めるための代表的な土地であり、標準地の設定区域で環境や利用状況などが同じ土地でなければなりません。したがって不整形地などは対象外となります。


②.標準地の鑑定評価・審査

土地鑑定委員会より選ばれた不動産鑑定士などの鑑定評価員1地点で2名以上)が標準地の鑑定評価を行い、鑑定結果を土地鑑定委員会が審査します。


③.正常価格の判定・公示

土地鑑定委員会による審査の結果、毎年1月1日時点での1㎡あたりの正常価格として「公示価格」が判定され官報に公示されます。


□公示価格の特徴・留意点□

ⅰ.地域的な相場感を把握するのに適している
ⅱ.債務整理、相続による売り急ぎなど、物件の特別な個別事情は考慮されていない
ⅲ.標準地の指定には用途、環境、地域、形状などが十分に考慮されており、極端に大きな土地や旗竿地のような不整形地は標準地にしていされていない


また【路線価】についても、以下リンク先でご説明しておりますので、併せてご確認いただけますと幸いです。


👉「路線価とは...

👉「路線価の注意点


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