公示価格とは② | 全国の不動産を対象に、株式会社キーボは種別問わず買取・売買仲介を行っております
先日の本ブログで、公示価格についてご説明させていただきました。
そこで本日は、
~公示価格が決定し公示されるまでの流れ~
について、以下ご確認いただければと思います。
①.土地鑑定委員会での「標準地」の選定基準
地価公示法に基づいて3万数千地点の標準地を選定する土地鑑定委員会は、鑑定評価や審査を行う国土交通省の機関です。
標準地は、近隣の土地を評価するための指標となる土地です。近隣の土地の価格を決めるための代表的な土地であり、標準地の設定区域で環境や利用状況などが同じ土地でなければなりません。したがって不整形地などは対象外となります。
②.標準地の鑑定評価・審査
土地鑑定委員会より選ばれた不動産鑑定士などの鑑定評価員(1地点で2名以上)が標準地の鑑定評価を行い、鑑定結果を土地鑑定委員会が審査します。
③.正常価格の判定・公示
土地鑑定委員会による審査の結果、毎年1月1日時点での1㎡あたりの正常価格として「公示価格」が判定され官報に公示されます。
□公示価格の特徴・留意点□ |
また【路線価】についても、以下リンク先でご説明しておりますので、併せてご確認いただけますと幸いです。
👉「路線価とは...」
👉「路線価の注意点」
株式会社キーボは、東京都をはじめ全国の不動産買取を行っております。
物件種別・物件状況等問いませんので、不動産売却をお考えの方は、一度、株式会社キーボの無料買取査定をご利用ください。
『仲介にて販売して欲しい』といったご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
小峠
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