用途地域をまたがる場合の用途制限 | 建蔽率 容積率 計算 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2023/07/10
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都市計画法では、計画的な街づくりを目的に、市街化区域内に「用途地域」を指定し、それぞれの地域で用途の制限を設けています。

用途地域とは、建物の種類「用途」による地域区分で、建築基準法では用途地域ごとに、住宅、店舗、事務所、旅館、学校、病院、倉庫、工場など、建築可能な建物の内容を明確に定めており、これを「用途制限」といいます。


閑静な住宅街に深夜営業を行う風俗ビルがあったり、激しい騒音が鳴り響く工場地域に学校や病院があったりというような無秩序な開発行為を防止し、最適な地に最適な用途の建物を集め、快適で住みよい街づくりを目指すための法規制です。

【用途地域の一覧および各地域の特徴についてはこちらをご参照ください。】



そこで本日は、建物を建築する際に対象地が制限の異なる複数の用途地域にまたがる場合について解説させていただきます。

例えば、対象地が第一種低層住居専用地域第一種住居地域にまたがるような場合です。

用途地域が厳しい第一種低層住居専用地域では店舗や事務所は建築できませんが、第一種住居地域であれば建築可能(床面積要件有り)です。

また、住宅が建築できない工業専用地域と建築可能な工業地域にまたがるような場合はどうでしょうか。

このように対象地が用途制限の異なる地域にまたがる場合では、敷地の過半が属する地域、つまり広い方の用途制限に従うことになります。

それぞれの用途地域に占める敷地面積を正確に把握しておかなければ、希望する用途の建築物が建てられるかどうかが判断できません。


🟠2つの用途地域にまたがる場合(具体例)🟠


<case1>

第一種低層住居専用地域 第一種住居地域

🔽

※過半の地域(第一種低層住居専用地域)の制限に従い、「店舗・事務所」は建築できない。


<case2>

工業地域 工業専用地域

🔽

※過半の地域(工業専用地域)の制限に従い、「住宅」は建築できない。


併せて、複数の用途地域をまたがる場合の建蔽率および容積率の具体的な計算方法を、こちらに記載しておりますのでご参照ください。




株式会社キーボの不動産買取は、物件種別問わず全国の不動産を対象に実施しております。

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