前面道路幅員による容積率の制限 | 容積率とは? 前面道路 計算 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
不動産における容積率とは、建物の「大きさ」に対する制限であり、敷地面積に対する延床面積の割合で示します。延床面積とは、建物のすべての階の床面積を合計した面積です。
つまり、敷地面積に対して建物の立体的な「大きさ」の割合を示すのが容積率となります。
基本的には各市町村の用途地域ごとに定められた制限が適用されますが、建蔽率の緩和措置と同様に、容積率にも陥りやすい盲点があります。
それが、本日ご説明する【前面道路幅員による容積率の制限】です。わかりやすく申し上げると、土地の前面道路の幅が狭いと、用途地域ごとの制限よりもさらに容積率の制限が厳しくなるというものです。
敷地の面する前面道路の幅員が4m以上12m未満の場合、容積率は道路幅員に一定数を乗じた数値以下であることが必要です。
用途地域ごとに指定された数値(指定容積率<各市町村で異なる>)と比較して、小さい数値(=厳しい制限)が対象地で適用される容積率(基準容積率)となります。
| ①住居系8地域 |
| 前面道路(m) × 4/10※(6/10) ↓ 基準容積率(%) |
| ②その他の地域 |
| 前面道路幅員(m) × 6/10※(4/10または8/10) ↓ 基準容積率(%) |
※係数は各自治体で確認する必要があります。
なお、前面道路幅員が4m未満の場合には、道路の境界線から敷地を後退させるセットバックが必要となります。
セットバックにつきましてはこちらをご参照ください。
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