空き家の3000万円特別控除とは? | 条件・相続・老人ホーム | 東京都練馬区の株式会社キーボは全国の不動産を買取ります

query_builder 2024/04/08
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空き家の3000万円特別控除とは?


相続で空き家になった被相続人の家を売却した場合、譲渡所得(売却で得た利益)から3000万円を差し引くことができます(令和6年1月以降の売却から、その家屋・敷地を相続した人が3人以上なら2000万円)。

この特例を「空き家の3000万円特別控除」といいます。

年々放置される空き家が増えて、治安の悪化や災害時の倒壊の危険など、周辺の生活環境に悪影響をもたらしていることから、空き家を売却しやすくするために設けられた特例です。

適用を受けるには一定の耐震基準を満たしている必要があるため、耐震改修を行ってから売却するか、または建物を解体して更地にしてから売却する必要があります。売却は相続開始から3年目の12月までに行うことが条件です。


一定条件を満たせば、小規模宅地等の特例3000万円別控除(同年内なら合計3000万円まで)、居住用財産の買い換え特例と併用可能です。

また、被相続人が亡くなったときにその家に住んでおらず、老人ホームなどに入所していた場合も適用対象です。

なお、空き家を売却したときの譲渡所得の計算は、通常のマイホーム売却と同様、収入金額(売却金額)-必要経費(取得費+譲譲費用)により計算します。


「空き家の3000万円特別控除」のしくみ
🔶相続した家】
耐震工事をした
(必要な場合)
建物を解体
売却売却
🔷譲渡所得から3000万円を差し引ける】


🔶相続した家
建物の主な条件

・被相続人が1人で暮らしていた
・昭和56年5月31日以前に建てられた建物(マンション等は除く)
・相続から売却まで空き家であった
🔷譲渡所得から3000万円を差し引ける
売却の主な条件

・建物が現行の耐震基準に適合してる
・売却金額が1億円以下である
・相続開始から3年目の12月までに売却する(令和9年まで)
・配偶者や生計を共にする親族などへの売却ではない




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