小規模宅地等の特例とは? | 要件・計算 | 相続税 計算 | 不動産売却のご相談は、東京都練馬区の株式会社キーボまで
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2023/05/25
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🟫小規模宅地等の特例とは...
一定条件に当てはまる被相続人の不動産(土地)の評価額を50%~80%減額するという相続税の特例です。
遺された家族などの生活や収入の基盤となる不動産にもかかわらず、相続税のために売却せざるを得ないといったことを防ぐためのものです。適用される土地には、居住用、事業用、貸付事業用の3タイプがあります。
1️⃣特定居住用宅地 |
被相続人(または被相続人と生計を共にしていた親族)が住んでいた土地。上限は330㎡ |
【主な適用条件】 👉配偶者が相続する場合は特に条件なし 👉同居していた親族が相続する場合は、引き続き住み続け、その後※も所有する (※申告期限まで) 👉別居していた親族が相続する場合は、 ①配偶者や同居していた親族がいないこと ②相続開始前3年以内に、自分や配偶者名義の家、三親等以内の親族などが所有する家に住んでいないこと(借家住まい) ③その家を過去に所有したことがないこと |
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評価額が80%減
2️⃣特定事業用宅地 |
被相続人(または被相続人と生計を共にしていた親族)が事業に使っていた土地。上限は400㎡ |
【主な適用条件】 👉相続した人が事業を引き継いで、その後※もその土地を所有する ※申告期限まで 👉事業開始が相続開始前3年以内ではない |
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評価額が80%減
3️⃣貸付事業用宅地 |
被相続人が貸していた賃貸不動産や駐車場などの土地。上限は200㎡ |
【主な適用条件】 👉相続した人が事業を引き継いで、その後※もその土地を所有する ※申告期限まで 👉事業開始が相続開始前3年以内ではない |
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評価額が50%減
以上です。
いずれの場合も適用条件に十分ご注意ください。
適用を受けるには相続税の申告が必要です(税額がゼロになる場合も申告する)。ただし、期限までに遺産分割が確定している必要があります。
また以下リンク先では、その他の相続税に関する事項を解説しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。
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