被相続人に配偶者・子がいる場合 | 法定相続人 割合 計算 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/09/12
ブログ
法定相続人

先日の本ブログでは、「法定相続人」の基本的な概要について解説させていただきました。

そこで本日は、具体的なケースに沿って、法定相続分を解説させていただきます。


【①被相続人に配偶者・子がいる場合】


被相続人に子がいる場合は、子が法定相続人となります。

子が複数いる場合には、その全員が法定相続人です。

子の性別、結婚等で姓が変わっているかどうかなどは関係ありません。


子が法定相続人となる場合に、被相続人に配偶者がいるときには、配偶者も法定相続人となります。


被相続人より先に(または被相続人と同時に)亡くなった子は、法定相続人になりません。ただし、代襲相続人がいる可能性があります。


◾被相続人に配偶者と子2人がいる場合
配偶者と子が法定相続人のケースですので、配偶者の法定相続分2分の1子(2人)の法定相続分2分の1です。
子は2分の1の法定相続分をさらに平等の割合で分けますので、全体からみた割合としては1人あたり4分の1となります。
つまり、このケースでは、妻の法定相続分は2分の1、子Aは4分の1、子Bは4分の1となります。
このケースで、もし妻が被相続人よりも先に死亡していれば、法定相続分は子A:2分の1、子B:2分の1となります。


次回以降の本ブログでは、【被相続人に子がおらず、配偶者及び父・母(直系尊属)がいる場合】について解説させていただきます。




株式会社キーボは全国の不動産を対象に買取りを行っております。

不動産売却でお困りの方は、下記<買取査定>より、一度ご相談ください。

マンション、一戸建て、土地など物件種別は問わず買取可能です。

お気軽にお問合せください。


株式会社キーボ

小峠

NEW

  • 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上の一戸建てをご紹介 | 400㎡超の庭付き平屋戸建 | 2015年築・内覧受付中

    query_builder 2026/09/06
  • 前面道路が私道の不動産を売却する方法 | 私道持分・掘削承諾書がない場合も解説

    query_builder 2026/09/04
  • 調布市入間町・再建築不可の一戸建てをご紹介 | リフォーム・投資用にもおすすめ | 現地内覧受付中

    query_builder 2026/08/31
  • 茨城県古河市仁連の中古戸建をご紹介 | 5DK・室内一部リフォーム済み | 現地内覧受付中

    query_builder 2026/08/25
  • 築40年・50年の一戸建ては売却できる? | リフォームや解体は必要? | 築年数が経過した家の売却方法を解説

    query_builder 2026/08/23

CATEGORY

ARCHIVE