被相続人に配偶者・子がいる場合 | 法定相続人 割合 計算 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
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2024/09/12
ブログ
先日の本ブログでは、「法定相続人」の基本的な概要について解説させていただきました。
そこで本日は、具体的なケースに沿って、法定相続分を解説させていただきます。
【①被相続人に配偶者・子がいる場合】
被相続人に子がいる場合は、子が法定相続人となります。
子が複数いる場合には、その全員が法定相続人です。
子の性別、結婚等で姓が変わっているかどうかなどは関係ありません。
子が法定相続人となる場合に、被相続人に配偶者がいるときには、配偶者も法定相続人となります。
被相続人より先に(または被相続人と同時に)亡くなった子は、法定相続人になりません。ただし、代襲相続人がいる可能性があります。
◾被相続人に配偶者と子2人がいる場合 |
配偶者と子が法定相続人のケースですので、配偶者の法定相続分2分の1、子(2人)の法定相続分2分の1です。 子は2分の1の法定相続分をさらに平等の割合で分けますので、全体からみた割合としては1人あたり4分の1となります。 つまり、このケースでは、妻の法定相続分は2分の1、子Aは4分の1、子Bは4分の1となります。 このケースで、もし妻が被相続人よりも先に死亡していれば、法定相続分は子A:2分の1、子B:2分の1となります。 |
次回以降の本ブログでは、【被相続人に子がおらず、配偶者及び父・母(直系尊属)がいる場合】について解説させていただきます。
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