被相続人に子がおらず、配偶者および父・母(直系尊属)がいる場合 | 法定相続人 割合 計算 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
先日の本ブログでは、「法定相続人」の基本的な概要について解説させていただきました。
そこで本日は、具体的なケースに沿って、法定相続分を解説させていただきます。
【①被相続人に配偶者・子がいる場合】につきましては、こちらでご確認ください。
【②被相続人に子がおらず配偶者および父・母(直系尊属)がいる場合】
被相続人に子がいないが、父・母が生存している場合、父・母が法定相続人となります。
父・母が複数いる場合には、その全員が法定相続人です。
父・母が離婚していても関係ありません。
被相続人に「子がいない」場合とは、被相続人が生涯1度も子を持たなかった場合のほか、子を持ったことがあるが子の全員が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡した場合のことです。
父・母が法定相続人となる場合に、被相続人に配偶者がいるときには、配偶者も法定相続人となります。
父・母のいずれかが被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡しているときには、父・母のうち生存している者だけが法定相続人となります。
レアなケースですが、被相続人に子がおらず、父・母の全員が被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡している場合で、祖父・祖母のうちに生存している者がいる場合には、祖父・祖母のうちの生存している者(複数いる場合にはその全員)が法定相続人になります。
◽被相続人に配偶者と父・母がいる場合 |
配偶者と父母(直系尊属)が法定相続人のケースですので、配偶者の法定相続分3分の2、父母(直系尊属)の法定相続分3分の1です。 このケースでは、父母の法定相続分3分の1はさらに父母で平等の割合で分けますので、法定相続分は妻:3分の2、父:6分の1、母:6分の1となります。 |
次回以降の本ブログでは、【被相続人に子も父・母(直系尊属)もおらず、配偶者及び兄弟姉妹がいる場合】について解説させていただきます。
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