被相続人に子がおらず、配偶者および父・母(直系尊属)がいる場合 | 法定相続人 割合 計算 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで

query_builder 2024/09/16
ブログ
夫婦

先日の本ブログでは、「法定相続人」の基本的な概要について解説させていただきました。

そこで本日は、具体的なケースに沿って、法定相続分を解説させていただきます。

【①被相続人に配偶者・子がいる場合】につきましては、こちらでご確認ください。



②被相続人に子がおらず配偶者および父・母(直系尊属)がいる場合


被相続人に子がいないが、父・母が生存している場合、父・母が法定相続人となります。

父・母が複数いる場合には、その全員が法定相続人です。

父・母が離婚していても関係ありません。

被相続人に「子がいない」場合とは、被相続人が生涯1度も子を持たなかった場合のほか、子を持ったことがあるが子の全員が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡した場合のことです。


父・母が法定相続人となる場合に、被相続人に配偶者がいるときには、配偶者も法定相続人となります。


父・母のいずれかが被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡しているときには、父・母のうち生存している者だけが法定相続人となります。

レアなケースですが、被相続人に子がおらず、父・母の全員が被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡している場合で、祖父・祖母のうちに生存している者がいる場合には、祖父・祖母のうちの生存している者(複数いる場合にはその全員)が法定相続人になります。


◽被相続人に配偶者と父・母がいる場合
配偶者と父母(直系尊属)が法定相続人のケースですので、配偶者の法定相続分3分の2、父母(直系尊属)の法定相続分3分の1です。
このケースでは、父母の法定相続分3分の1はさらに父母で平等の割合で分けますので、法定相続分は妻:3分の2、父:6分の1、母:6分の1となります。


次回以降の本ブログでは、【被相続人に子も父・母(直系尊属)もおらず、配偶者及び兄弟姉妹がいる場合】について解説させていただきます。




株式会社キーボは不動産買取を実施しております。

一戸建て、マンション、土地、店舗など物件種別は問わず買取可能です。

買取対象エリアは全国ですので、不動産売却でお悩みの方は、一度、下記『買取査定』よりご相談ください。

全国どこまでもお伺いいたします。

お気軽にどうぞよろしくお願いいたします。


株式会社キーボ

小峠

NEW

  • 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上の一戸建てをご紹介 | 400㎡超の庭付き平屋戸建 | 2015年築・内覧受付中

    query_builder 2026/09/06
  • 前面道路が私道の不動産を売却する方法 | 私道持分・掘削承諾書がない場合も解説

    query_builder 2026/09/04
  • 調布市入間町・再建築不可の一戸建てをご紹介 | リフォーム・投資用にもおすすめ | 現地内覧受付中

    query_builder 2026/08/31
  • 茨城県古河市仁連の中古戸建をご紹介 | 5DK・室内一部リフォーム済み | 現地内覧受付中

    query_builder 2026/08/25
  • 築40年・50年の一戸建ては売却できる? | リフォームや解体は必要? | 築年数が経過した家の売却方法を解説

    query_builder 2026/08/23

CATEGORY

ARCHIVE