被相続人に子も父母(直系尊属)もおらず、配偶者および兄弟姉妹がいる場合 | 法定相続人 割合 計算 | 株式会社キーボは全国の不動産を買取ります
先日の本ブログで解説させていただきました「法定相続人」について、具体例を交えてケースごとの違いをご確認いただければと思います。
【①被相続人に配偶者・子がいる場合】はこちら
【②被相続人に子がおらず配偶者および父母(直系尊属)がいる場合】はこちら
【③被相続人に子も父母(直系尊属)もおらず、配偶者および兄弟姉妹がいる場合】
被相続人に子も父・母(直系尊属)もいないが、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、その全員が法定相続人です。
兄弟姉妹には父母を同じくする者のほか、父のみまたは母のみを同じくする者を含みます。
被相続人に「子がいない」場合とは、被相続人が生涯1度も子を持たなかった場合のほか、子を持ったが子の全員が被相続人より先に(または被相続人と同時に)死亡した場合のことです。ただし、子に代襲相続人がいるときには、該当しません。
被相続人に「父・母(直系尊属)がいない」場合とは、被相続人の父・母(直系尊属)の全員が被相続人よりも先に(または被相続人と同時に)死亡した場合のことです。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合に、被相続人に配偶者がいるときには、配偶者も法定相続人となります。
被相続人より先に(または被相続人と同時に)亡くなった兄弟姉妹は、法定相続人になりません。ただし、代襲相続人がいる場合があります。
◾被相続人に配偶者と兄弟姉妹(2人)がいる場合 |
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人のケースですので、配偶者の法定相続分4分の3、兄弟姉妹(2人)の法定相続分4分の1です。 兄弟姉妹は4分の1の法定相続分をさらに平等の割合で分けますので、全体からみた割合としては1人あたり8分の1となります。 このケースでは、妻の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹Aは8分の1、兄弟姉妹Bは8分の1となります。 このケースで、もし妻が被相続人よりも先に死亡していれば、法定相続分は兄弟姉妹A:2分の1、兄弟姉妹B:2分の1となります。 |
次回以降の本ブログでは「代襲相続人」について解説させていただきます。
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