遺産分割協議で合意に至らない場合 | 法定相続人・調停・審判 | 不動産売却のご相談は株式会社キーボまで
◼️遺産分割協議で合意に至らない場合
遺産分割協議の結果、法定相続人の意見の折り合いがつかず、合意に至らないこともあります。その場合、家庭裁判所における調停に委ねられ、調停でも合意に至らないときには、審判によって決定されます。
調停および審判は、その手続きをすることが義務ではありませんが、それをしなければ決着がつかない(遺産分割ができない)ので、必然的に選択せざるを得ないこととなります。
調停の本質は「話し合い」であり、調停の結果、法定相続人全員の合意に至れば、合意の内容を記した調停調書という書類が作成され、手続きは終了となります。調停調書は遺産分割協議の合意内容を記した書面ですので「家庭裁判所で作成する遺産分割協議書」といってもいいでしょう。調停調書に書かれた合意内容は強制力を持ちます。
審判とは、民事訴訟でいえば「判決」のこと。裁判官は「一切の事情を考慮して」遺産分割の内容を審判(決定)します。裁判所の決定ですから、当然、審判の内容は強制力を持ちます。
「一切の事情を考慮して」という言葉に過大な期待を抱く方もいるようですが、形式的な解決で終わることが多いです。つまり、預貯金など分割しやすいものは1円単位で全額分割、不動産など分割しにくいものは共有にするというような内容です。このとき、分割比率および共有持分の基準となるのが法定相続分です。
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