遺言書の効力 | 遺言公正証書・自筆証書遺言 | 株式会社キーボは全国の不動産を買取ります
先日の本ブログでは、遺言書の種類および概要について解説をさせていただきました。
そこで本日は、遺言書の効力についてです。
被相続人が有効な方式(形式)の遺言書を残しており、法定相続人の1人または数人に特定の財産を「相続させる」旨が書かれている場合(そのような遺言を*特定財産承継遺言といいます)、相続登記の手続きは遺言書がない場合に比べて大きく異なります。
特定財産承継遺言を内容とする遺言書において、不動産を特定したうえでそれを法定相続人の1人または数人に「相続させる」旨が書かれている場合、その不動産については遺産分割協議をすることなく、指定された法定相続人が取得することができます。その不動産の取得については遺産分割協議書を作成する必要がなく、したがって、法定相続人の署名捺印も印鑑証明書も必要ありません。
それだけでなく、遺産分割協議を前提とする場合に必須である法定相続人全員を確定する(証明する)ための戸籍謄本等の取得も不要であり、被相続人(遺言者)が死亡したこと、および遺言書で不動産を相続すると指定された者が法定相続人であることを証明する戸籍謄本等があれば、それで済みます。
遺言書がある場合の相続証明書については、一般的に遺言書がない場合に比べて手続きが簡単となります。
*特定財産承継遺言 |
遺言書は特定財産承継遺言を内容とするものだけでなく、法定相続人ではない第三者への遺贈、相続分だけの指定、祭祀の承継者の指定(墓地などを誰が取得するか)等々、相続に関連するものだけでもいろいろな記載事項があります。 現実的にも、遺言書は特定財産承継遺言を内容として書かれていることが多いです。 |
次回以降の本ブログでは、被相続人が遺言書を作成しているかどうかの確認方法について解説させていただきます。
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