譲渡所得税について① | 株式会社キーボはエリア問わず全国で不動産売買・買取を行っております
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2021/11/28
ブログ
本日は譲渡取得税についてご説明させていただきます。
所有している土地・建物などを売却して得た利益を「譲渡所得」と言いますが、譲渡所得には所得税や住民税が発生しますので、これらを総称して譲渡所得税と言います。
~譲渡所得金額の計算式~
譲渡所得金額=①総収入金額-(②取得費+③譲渡費用) |
①総収入金額
原則として(通常の譲渡の場合)譲渡価額が総収入金額になります。
②取得費
取得費計算方法
譲渡した資産の取得に要した金額+その後の設備費・改良費-償却費相当額 |
※概算取得費控除:取得費が不明のとき、または収入金額の5%よりも少ないときは、「収入金額×5%」を概算取得費として控除する事ができます。
③譲渡費用
資産を譲渡するために直接支出する仲介手数料、測量費等 |
譲渡のために借家人を立ち退かせる場合の立退料 |
当初の譲渡契約を解約するために支払った違約金 |
土地等を譲渡するために建物等を取り壊した場合の取り壊し損失(取壊し費用含む) |
上記計算式で算出した譲渡所得にかかる譲渡所得税は所得に税率をかけて計算されます。
その税率は、不動産を所有していた期間によって異なります。
・所有期間5年以下が「短期譲渡所得」
・所有期間5年超が 「長期譲渡所得」となります。
次回以降の本ブログで、「短期譲渡所得」および「長期譲渡所得」の詳細をご説明させていただければと思います。
またその他税金に関しては以下でもご説明しておりますので、よろしければご参照ください。
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