譲渡所得税について② | 不動産買取・売買仲介を株式会社キーボは全国で行っております。

query_builder 2021/12/18
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譲渡所得税

先日、譲渡所得に伴う税金(譲渡所得税について、概要を簡単にご説明させていただきましたが、本日は長期譲渡所得及び短期譲渡所得に対する課税についてご説明させていただきます。


▶️一般の長期譲渡所得に対する課税


①課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

②税額の計算

所得税=課税長期譲渡所得金額×15%(15.315%)
住民税=課税長期譲渡所得金額×5%

※なお、平成25年から25年間、税率の2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。()内は復興特別所得税を含む場合の税率



▶️短期譲渡所得に対する課税


①課税短期譲渡所得金額の計算

課税短期譲渡所得金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

②税額の計算

所得税=課税短期譲渡所得金額×30%(30.63%)
住民税=課税短期譲渡所得金額×9%

※ただし、国等に対する譲渡は、所得税15%(15.315%)、住民税5%で計算します。


以上が土地・建物等を売却して得た利益に対して発生する税金(所得税・住民税)の計算方法となります。

不動産ご売却をお考えの方はご参考にしていただけますと幸いです。


またその他税金に関してもご説明しておりますので、よろしければ以下をご参照ください。

印紙税について

固定資産税、都市計画税について

固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置②

都市計画税・課税標準の特例

不動産取得税について①

不動産取得税について②

不動産取得税について③

不動産取得税について④


またエリア問わず全国で、不動産買取・売買仲介を株式会社キーボは行っております。

どんな不動産でも取り扱っておりますので、売却・購入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。


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